こんにちは。
FP相談ねっと認定FP 寺田紀代子です。
保険販売系FPとして、青森県弘前市で保険にまつわるお悩みを中心に相談承ってます。
今回は最近お問い合わせの多い「日帰り入院」について少し詳しくお話しします。
医療保険、いろいろな商品がでていますが、加入されている方が多いのではないでしょうか。
かかった医療費をお支払する実損填補型の商品も少しありますが、1日入院すれば1万円のような日額支払タイプが現在の医療保険の主流です。
さらに、入院保険金は1日目から支払われるタイプが多くなり、その中でも「日帰り入院からお支払いします」という商品も目にするようになりました。安心だね!と加入したものの、いざ病院へかかり、保険って請求できるのかしら?となった時、「日帰りだったから無理だよね?」「日帰り入院ってなんなの?」という疑問がでてくるのも当然です。
少し詳しくお話しします。
日帰り入院とは
入院とは
通常民間の保険会社の医療保険での入院の定義は、医師による治療が必要で、かつ、自宅等での治療が困難なため、保険会社が認めている病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること。と約款に定められています。
入院の決まりの中には日本国内だけでなく、国外の医療施設も含まれています。もし海外で入院された場合でも保険金の請求はできるということですね。
今回のコロナでは、病院が収容人数オーバーで、やむを得ず特定のホテルでの治療をした方もいらっしゃるかと思いますが、保険会社では特例として、ホテルであっても治療の証明ができれば保険金を請求できる措置をとっています。
日帰り入院とは
入院日数が1日の場合をいいます。入院日と退院日が同じ日をいい、例えば午前3時に入院し、同じ日の夕方に退院した場合です。この場合、何を見ればわかるかというと、病院の会計の時受取る領収書を見ていただくとわかります。
病院によって書式はいろいろですが、まず、入院・外来区分というところがあります。区分に入院とあることが前提です。外来と表示されていれば、しばらくベッドに寝ていたから入院ではないかと思われても対象外となります。入院と表示されていたら、該当になる可能性が高いです。入院と表示されていたらもう一つ確認していただきたいところは、入院料という欄に点数が入っているかというところです。入院料に点数が入っていれば間違いなく入院扱いですから、日帰り入院の保険金請求ができます。
日帰り入院だと1日分?
特約がついていれば10日分支払の場合も
日額1万円という契約であれば、1日分1万円のみの支払いになります。現在では入院期間が極端に短くなっており、短期間とはいえ検査料などがかさみ、病院への支払いが多くなることもしばしばなので、日帰り入院でも、1泊2日の入院でも日額の5日分、10日分支払う特約を付けることができる商品が増えています。1日1万円の契約でしたら日帰り入院でも10万円保険金を受取れる場合もあるんですね。
手術費用も外来と入院では変わる
白内障の手術や、大腸ポリープの手術など、日帰り(外来)で手術を行う場合も増えています。手術費用を支払う場合でも外来と入院では保険金支払額が違います。商品によって違いますが、外来は入院の半分の場合が多いです。証券を確認してみましょう。
しばらく見直ししていない保険は注意
日帰り入院はごく最近保障の対象になった商品です。10年15年前に加入したまま、内容を見直していない医療保険の場合、4日目までは保険金を請求できないものもあります。確認して見直しましょう。