こんにちは。
確定拠出年金相談ねっと認定FP 寺田紀代子です。
保険販売系FPとして、青森県弘前市で保険も含めてお金にまつわるよろず相談承ってます。
こんなご相談をいただきました。
貯蓄の為にいろいろ生命保険に入っている。
少し大きなお金が必要。保険で用立てられないか?というご相談。
保険証券と契約内容のご案内を見せていただきました。
終身保険
300万円の終身保険。
契約は平成5年。26年前です。
終身保険で資金を調達する方法は3通り。
*解約して解約返戻金を受取る
*保険金額を減額して減額分の返戻金を受取る
*契約者貸付を行って自分の保険から資金を借りる
保険証券だけみても、この資金調達がお得かどうか判断しかねます。
どこの保険会社でも毎年、誕生月の前か、契約日の前に「ご契約内容のご案内」が送られてきます。
このご案内をみると、どんな保険かよくわかります。
この方の保険、予定利率が5.5%でした。
すばらしく高い利率ですね。
現在同様の保険の利率は1%もしくは1%以下です。
俗にいう「お宝保険」です。
あと3年位で払込が終了するようですから、そこまで頑張りたいところです。
解約や減額するのは得策とは言えません。
では、貸付はどうか。
コツコツ支払っていた保険料が貯まっており、契約者貸付の利用可能額は100万円を超えていました。
契約者貸付は保険会社へ申し出れば、簡単な手続きで借りることができます。
但し、ご自身の保険からお金を借りるのに、毎月利息がかかってしまいます。
貸付利率は、保険の予定利率より1%ほど上乗せされる場合が多い。
すると、6.5%という高い利息が付いてしまいます。
もったいないですね。
個人年金保険
個人年金保険は、「保険」と名前がついていますが、「保障」の役目はあまりなく、「貯蓄」の保険です。
保険料改定の時にお知らせした
をご覧になっていただくとわかる通り、老後の貯蓄目的で節税効果を考えると「iDeCoファースト」
ですが、余力があれば個人年金の活用も有効です。
ご相談の方は、月3万円の保険料を払っていました。
生命保険料控除の個人年金枠を使えるので、老後のために加入したそうです。
個人年金に加入するともれなく「個人年金保険料控除」の対象になるわけではありません。
「個人年金保険料税制適格特約」をつけることによって、保険料控除の対象になります。
この特約にはいくつか条件があります。
*年金の受取人は契約者本人か配偶者であること
*年金受取人と保険がかかっている人(被保険者)は同じであること
*保険料の払込み期間が10年以上であること
*年金の支払期間が10年以上で年金支払い開始日の被保険者の年齢が60歳以上であること
結構面倒くさいですね。
保険会社のパンフレットは大体条件を満たすように書かれていますので、知らないうちに特約が付いていて、年末調整の時に控除の対象になっている場合が多いです。
説明が長くなってしまいましたが、個人年金から資金調達は可能です。
ご相談者は5年前に年金に加入、今解約すると150万円程の解約返戻金が受取れます。
今よりは予定利率が高いですが1.75%でした。
終身保険と同様、貸付も可能ですが、利息がかかってしまいますので、資金が必要でしたら解約がいいでしょう。
できないことが1つ。
年金額の減額です。
減額分の返戻金は減額の時には受け取れず、支払いが終わるまでストックされます。
これが税制適格特約のデメリットです。
貯蓄とはいいながら、自由が利かない面もあります。
生命保険料控除には上限がありますから、節税対策であれば、上限を考慮して保険料を決めるといいですね。
貯蓄目的でしたら、「iDeCo」「つみたてNISA」をフルに活用しましょう。