2022年1月から改正あり!健康保険の傷病手当金

もし、明日から働けなくなったら・・・
働くのがしんどいから少しお休みして治療に専念したいけど、お金が・・・
働けないから給料はなくなってしまうけど、生活費はかかる。

そんな不安がありますよね。

病気やケガは予期せずやってきます。
だからといって闇雲に保険に入るのも・・・

そんなときはまずは加入している健康保険からの手当を確認してみましょう。

病気やケガで働けなくなった時の手当ての代表的なものは「傷病手当金」です。
2021年1月からこの傷病手当金のルールが改正されました。

そもそもの仕組みと、どんな変更があったのか確認してみましょう。

傷病手当金ではこんな質問もよくいただきます。

◆退職後も支給されるのか?
◆退職後も継続して給付を受けるためには、健康保険を任意継続にする必要があるか?
 →協会けんぽの場合下記の2つの要件を満たしていると退職後も継続して受給可能です。  
1:退職日までに1年以上継続して健康保険に加入していること  
2:退職する時点で傷病手当金を受け取る条件を満たしていること

任意継続をすることは要件ではありませんので、上記の2つを満たしていれば退職して国民健康保険に加入したり、ご家族の扶養に入るなどしても継続して受給することができます。

傷病手当金などは受給する必要がないに越したことはありませんが、予測できないこともあるからこそ、あらかじめ全体像を知っておきたいですね。

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