こんにちは、青山創星です。
2017年1月から
制度改正によって
現役世代のほぼすべての人が
個人型確定拠出年金に
加入できるようになります。
「全て」ではなく
「ほぼ」全てです。
もう少し厳密にいうと
どういう条件が
必要なのでしょうか?
【国民年金の1号被保険者】自営業者、学生、無職の方など
【国民年金の3号被保険者】サラリーマンや公務員の妻など2号被保険者の被扶養配偶者
以下の条件全てを満たす人
①20歳以上60歳未満
②国民年金保険料の免除者でない
③国民年金保険料を納付している
④農業者年金に加入していない
※今までは、3号被保険者も公務員も加入できませんでした。
【国民年金の2号被保険者】サラリーマン・OL・公務員など
以下の②か③のどちらかと①の条件の両方を満たす人
①60歳未満
②勤務先に企業型確定拠出年金がない
③勤務先に企業型確定拠出年金があるが、規約変更により加入が認められている
※今までは③の場合は加入できませんでした。
ではでは、
一人社長のあなたの奥様は
どうなるのか、
気になりますよね。
上に示した条件を満たしていれば
個人型確定拠出年金に
加入することができます。
でも、
企業型に入れたら
社長と同じように
直接損金で落として
所得税住民税非課税、
社会保険料対象外で
積み立てることができます。
企業型に入ることができるのは
奥様が正社員のような形で
社会保険料を払って
厚生年金の対象になっている場合
ということになります。
奥様がパートさんのような形で
社会保険料を払っていない場合は
企業型には入れないので
個人型に入るということになります。
社会保険料を払っている
(国民年金の2号被保険者)
かいないかが
企業型に入れるかどうかの基準
とうことですね。
【ご参考】
以下の図の水色の部分が個人型確定拠出年金に今までも加入できた人、オレンジ色の部分が今までは加入できなかったが来年1月から加入できるようになる人となります。
但し、企業型確定拠出年金が導入されている企業に勤めている方が個人型確定拠出年金に入りたいという場合には、事業主が企業型確定拠出年金の規約を変更しなければなりません。
国民年金基金の「個人型確定拠出年金」ページの
2016年06月27日個人型確定拠出年金(個人型DC)制度の改正について
www.npfa.or.jp/401K/news/pdf/osirase.pdf
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