こんにちは、青山創星です。
確定拠出年金内で使える
定期預金は
普通の銀行での
定期預金と何か違いが
あるのでしょうか?
ほぼ同じと考えていいです。
でも、
ちょっと
注意することがあります。
まず、
定期預金の
基本的な
お話しから。
例えば、
1年定期預金を
1年の期限が来る前に
解約すると
予定していた金利より
低い金利しか
つけてもらえなくなります。
これを
中途解約利率と言います。
その理由は
こうです。
銀行は
預金で集めたお金を
貸出や金融マーケットで
運用しています。
1年の約束で集めたお金は
その期間に合わせて
1年の貸し出しにあてたり
1年の運用に
回したりしています。
その元になる
預金で集めたお金を
予定の1年より前に
返すことになれば、
貸出ししているお金を
返してもらったり
金融マーケットで運用している
お金を戻してもらったり
しなければなりません。
そのためには、
コストがかかります。
そのコストを
預金者に負担してもらう
ということなのです。
とはいえ、
当初の金利より低い金利を
適用するというだけで
元本まで削られて
しまうことはありません。
運営管理機関によって
どのような預金を
用意しているかに
違いがありますが、
1年から5年の定期預金が
多いようです。
中には10年
なんていうのもあります。
定期預金は
扱ってないところもあります。
例えば運営管理機関が
保険会社の場合は、
保険商品の元本確保型
のものを用意しています。
しかし、
この場合
注意しなければならないのは、
保険商品の場合
中途解約せずに
期限まで預けておけば
予定の金利が付きますが、
中途解約すると
金利が低くなるだけでなく
元本割れする
可能性があるからです。
さて、
預金で
1年と5年の定期預金がある場合
どちらを選びますか?
金利がこれから
上がっていきそうだと思ったら
短い方の1年を選ぶとよいです。
1年たったところで
金利が上がっていたら
継続するときに
その上がった金利が
適用されるからです。
逆に、
金利が下がっていきそうだったら
長い方の5年を選ぶと
よいでしょう。
2年目、3年目に
金利が下がっていても
最初に決めた金利が
5年間適用されるからです。
じゃあ、
今はどちらを
選んだらいいでしょうか?
1年後に
金利が上がるかどうかは
微妙ですが
今の金利の水準自体が
非常に低いので
1年にしておくと
いいかもしれません。
預金金利は既に限りなく
ゼロパーセントに近いので
下がっても下がる幅は
限られていて
どちらかというと
上がる可能性の方が
ありそうだからです。
(政府がインフレ率を
2%にするのを目標としている)
マイナス金利といわれて
いますが、
今のところ銀行が
日本銀行に預ける
預金の一部が
マイナスになっている
というだけで、
一般の預金の金利まで
マイナスにするとは
考えていないようです。
ただ、
これも絶対かというと
そうもいいきれないかも
しれません。
ドイツの銀行では
大口の預金者に
マイナス金利を
適用している事例が
あるようです。
zuuonline.com/archives/117347
ただ、
現状
日本では
可能性は低いと思います。
さて、
確定拠出年金の定期預金に
特有のお話です。
預けている銀行が
万一破たんした時は
どのように
保証されるでしょうか?
確定拠出年金の中での
定期預金と
一般の銀行預金と
同じ銀行で
預金していた場合は、
両方の「合計額が
1千万円とその利息まで」が
預金保険機構によって
保護されます。
一般の銀行預金のほうが
確定拠出年金の預金より優先して
保護されます。
ちょっと余談ですが、
銀行預金でも
一つの銀行で
1千万円を超えても
全額が保護される
預金があるって
知ってましたか?
実は
そんな預金もあるんです。
但し、
利息は付かないのですが。
「決済用預金」と
呼ばれるものです。
企業がやっている
当座預金もその一つです。
「無利息・要求払い・
決済サービスを提供できること」
の3つの条件が満たされたものが
決済用預金というものです。
銀行の窓口で
決済用預金に
預けてください
というと
一般の人でも
この口座で預かってくれます。
でも、なぜ
この預金だけ
全額が守られるのでしょうか?
それは
こういう説明が
されています。
「例えば、
公共料金が預金から
引き落とされてから
支払い先の企業の口座に
振り込まれるまでの間
(これを「仕掛り中」
といいます。)に、
その金融機関が破綻すると
決済そのものが
できなくなる可能性がある」
ので
それを避けるため
ということです。
www.fsa.go.jp/access/16/200412b.html
(このページの2つ目の記事
「集中連載 ペイオフ解禁
拡大 第2回決済預金誕生!」)
ちょっと
脱線だらけのお話に
なってしまいました。
結論としては、
確定拠出年金内で
行う定期預金も
普通の定期預金と同じだけれど
銀行が破たんした時に
保護されるのは
確定拠出年金内の
定期預金預金と
一般の定期預金の
合計で1千万円までの
元本とその利息になる
ということです。
30年、40年
積み立てていると
1千万円を
裕にこえてくるので
注意が必要です。
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