青山 創星

1月から確定拠出年金をできる人が増えるの?

こんにちは、青山創星です。

2016年5月、
「確定拠出年金法等の一部を
改正する法律」が成立しました。

これにより、
2017年1月から
いままでできなかった
公務員や専業主婦も
個人型確定拠出年金を
できるようになります。

ほとんどすべての国民が
個人型確定拠出年金に
加入できるようになります。

DC(ディーシー)とか
401k(ヨンマルイチケイ)とか
iDeCo(イデコ)とも呼ばれています。
全部同じものです。

また、
企業型と個人型の2種類があります。
企業型は会社がその制度を
導入していてそのなかで各人が
加入するもの。
個人型は各人で制度を導入して
加入するものです。

今回の改正で
個人型に加入できる人の
範囲が拡大されました。

しかし、
これを聞いて
一人社長のあなたは
焦って
取引している銀行で
個人型を始めてしまわないほうが
いいです。

一人社長でも
企業型を導入できます。

利益が出ていて
限度額(月5.5万円)近く
積み立てできるなら
迷うことなく
企業型を選んだ方がいいでしょう。

企業型であれば、
積立金を経費として扱えます。

経費で自分の老後資金を
積み立てることが
できてしまうのです。

焦って個人型を始めてしまわず、
じっくりと検討することを
お勧めします。

でも、
奥様が厚生年金保険の
被保険者でない時
(あなたの会社や
他の会社の社員でない時)は、
個人型に加入することになります。

さて、
1月の時点で
どんな人が
個人型確定拠出年金を
掛け金いくら(月額)まで
できるかを整理してみます。

【自営業など】国民年金の第1号被保険者
1.自営業、フリーランスの方
  81.6万円

【サラリーマン、公務員】国民年金の第2号被保険者
2.勤務先に企業年金や企業型確定拠出年金がない
  27.6万円
3.勤務先に企業年金がないが、企業型確定拠出年金がある
  24万円
4.勤務先に企業年金があるが、企業型確定拠出年金がない
  14.4万円
5.勤務先に企業年金も企業型確定拠出年金もある
  14.4万円
6.公務員
  14.4万円

【主婦など】国民年金の第3号被保険者
7.専業主婦(夫)
  27.6万円

確定拠出年金は、
国の年金(国民年金や厚生年金保険)の
上乗せのじぶん年金という位置づけです。

そのため、
国民年金の保険料を
未納・免除さている方は
加入できません。
また、農業者年金の被保険者の方も
加入できません。

1の場合は、
国民年金基金と合算した金額
となります。

3,5、つまり勤務先に
企業型確定拠出年金がある場合は
その規約に
「マッチング拠出しない」
「従業員がDCに加入できる」旨の記載や
企業型確定拠出年金の拠出限度額の
引き下げが必要となります。

国民年金の被保険者のうち
60歳未満の人が対象です。

個人型確定拠出年金は
一人一つしか
口座を開設できません。

窓口となる金融機関によって
手数料や運用するための
商品が全く異なります。

手数料の安いところ、高いところ。

商品の多いところ、少ないところ。

商品の手数料の安いもの、高いもの。

老後を迎えるまで
長い間の運用になりますので、
この金融機関の選択は
非常に重要になります。

たいていの方は
どこかの金融機関に行って
説明を聞くことになると思います。

しかし、
その金融機関では
自分のところの話しか
してくれません。

まあ、
あたりまえといえば
あたりまえですが。

あっちの銀行の方が
手数料も安くて
商品もたくさんそろえてますよ。

そんなふうには
普通は教えてくれないでしょね。

じゃあ、どうしたらいいのか?

信頼のおける
確定拠出年金に詳しい
FP(ファイナンシャルプランナー)に
相談するのがベストです。

繰り返しますが、
金融機関の選択を誤ると
大きな損失につながります。

金融機関を変えることもできますが、
その時持っている商品を
いったん現金化しなければならなかったり
手数料がかかったり手続きが面倒で、
損にもなります。

20年、30年の運用になるので
何十万、何百万円の差に
なってしまいます。

これから、
比較検討するのに必要な
情報も
アップしていきます。

じっくりと比較検討して
自分に合った窓口(金融機関)を
選びましょう!!!

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