ご覧の皆さま、こんにちは。
連日「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア株式会社様運営)で、執筆した記事を掲載して頂いていますが、本日もまた新規に掲載して頂きました。
「免除・猶予を受けた国民年金保険料、後から納める場合の納付期限は?保険料が高くなることも?」になります。今回は国民年金の保険料についてです。
2020年度の国民年金保険料は月額16,540円になります。収入が少なくてその毎月の国民年金保険料を納めることが難しい場合(新型コロナウイルスの影響の場合も含みます。)は免除や猶予を受けることができます。免除を受けた場合については、その種類に応じて老齢基礎年金の額に反映されることになっています。
免除・猶予を受けた保険料については後で10年以内であれば納付することができます。これが追納制度で、追納すると納付扱いとなり、将来の老齢基礎年金の額も変わりますが、その追納する時期によって納める保険料の額が異なります。本来の保険料の額より加算がされることになり、10年ギリギリで納めるとその分保険料も高くなります。
一方、保険料を追納するとその納めた額はその年の社会保険料控除の対象になります。これにより納めた年の所得税が軽減されることになります。
ただし、追納するためのお金があっても、所得の少ない年に多額の追納をした場合、「所得より控除額がはるかに多くなって、控除できる額、ひいては軽減できる税額が少なくなる。」ということもあります。
追納の意思がある場合、追納する際の加算された保険料額自体だけでなく、その年の所得額も意識しながら追納したいところですね。