三原 由紀

【メディア実績】年収850万円超の人が節税に使える「親孝行」

東洋経済オンラインに掲載のコラムがランキング1位となりました。今回のテーマは「親孝行をして節税」です。

年収850万円超の人が節税に使える「親孝行」
大増税時代、非同居の親を助けて自分も負担減

ここ数年、サラリーマンの大増税時代の到来と言われています。配偶者控除、給与所得控除の法改正で同じ給与であっても手取り収入が目減りしている状況です。

このような状況下では、手取り収入の目減りを防ぐために税金や社会保険の制度を正しく理解して、しかるべき対策を打っておくことがとても重要です。

親に金銭的援助、で税金を減らすことができる


別居や同居に関わらず親に金銭的援助をすることで税金を減らすこととができるのはご存じでしょうか?具体的には親を扶養に入れることになります。
なお、扶養には、税制の扶養と社会保険制度の扶養があります。税制の扶養では所得税及び住民税を減らすことができ、社会保険では親の健康保険料(後期高齢者医療保険)を子供の収入から差し引くことができます。

親の年齢次第で注意が必要

ただし、親の年齢には注意が必要です。

例えば、60歳の場合には税制上は、「一般の控除対象扶養親族」で税制上の控除額は38万円になります。別居の場合には仕送りが必要です。また、健康保険の扶養に親を入れてしまうと親自身の介護保険・高額療養費の負担が増えることがあります。これは子供の収入との世帯合算になるためです。こういった場合には、子供の扶養に入らないほうが賢明と言えます。

また75歳以上の場合には、コラムに詳しく書いてあるのでお読みください。

年収850万円超の人が節税に使える「親孝行」
大増税時代、非同居の親を助けて自分も負担減

実際には、ご自身の状況で具体的な数字を当てはめて確認されることをオススメします。

最後になりますが、兄弟2人で親に仕送りをしている場合には、どちらか一方しか控除を利用することができません。半額ずつ控除を分け合うこともできませんので、話し合っておかれることをオススメします。

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