末次 ゆうじ

イデコ 【個人型確定拠出年金】 と 小規模企業共済の比較

 

こんにちは。福岡の確定拠出型年金相談ねっと認定FP

ファイナンシャルプランナーの末次ゆうじです。

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回は、主に自営業者や会社経営者が節税しながら

資産形成ができる代表格である「小規模企業共済」

イデコ(個人型確定拠出年金)を比較をしてみます。

 

2つの制度に共通しているのは

 

掛金が全額所得控除される 

 

ことです。

 

 

小規模企業共済

 

1965年(昭和40年)からある国の制度で、個人事業主や

会社の役員が退職や廃業したときに、老後の生活資金

や退職金等の資金をあらかじめ準備しておくための制度

で、節税しながら老後の資産を形成していくという意味では

イデコ(個人型確定拠出年金)と主旨は同じです。

 

違う点は、小規模企業共済は、

「経営事業の再建を図るための資金を準備する手段」

としての側面があることです。

 

わかりやくいうと

 

途中解約ができること(20年未満は元本割れします)

貸し付けができること(一般貸付で利率は年利で1.5%)

 

という、イデコ(個人型確定拠出年金)にはない大きなメリットです。        

自営業や会社経営者の方にとっては、この2つのメリットがあるから

小規模企業共済を掛けている方も多いかと思います。

 

やはり、事業を経営していく上で、資金の流動性はリスクマネジメント

では大変重要になりますから緊急事態にも対応ができるのは心強い味方ですね。

 

 

 

イデコ(個人型確定拠出年金)

 

2001(平成13年)から、始まった国の制度で個人型と企業型の2種類が

あります。個人型は、加入者本人が毎月の掛金を払い、自ら選んだ

金融機関の商品で運用を行っていきます。

 

定期預金や保険商品で運用する元本確保型商品での運用では

将来の年金資産は確定しますが、投資信託などの商品で運用する場合は

その結果に基づいて年金額が変動する年金制度です。

 

※今現在は、公務員や厚生年金基金などの企業年金に加入しているサラリーマン

第3号被保険者である専業主婦(夫)などは、個人型確定拠出年金に加入する

ことはできません。(2017年度から加入できます)

 

掛け金が全額所得控除される点以外には

 

運用益が非課税になる

 ・受け取るときも税制優遇(一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除)がある

 

があります。このイデコ(個人型確定拠出年金)の最大のポイントは

自分で運用・管理ができることだといえます。

 

 

 

 

●各々の詳細を簡単にまとめてみました

(数値などは2016年10月4日時点を記載しています)

 

  小規模企業共済 イデコ(個人型確定拠出年金)
対象 自営業・経営者

自営業・経営者・会社員

加入者数 160万人 25万人
税制優遇 個人にとって税軽減 個人にとって税軽減

掛金(月)

1,000円~70,000円

・5,000円~68,000円(第1号被保険者)

・5,000円~23,000円 (第2号被保険者) 

掛金変更

可能(減額には要件が必要)

可能(年1回のみ)・中断可能
払い込み方法 月・半年・年・前納 月のみ(2018年から半年・年可能)
掛金払い込み年齢 制限なし

60歳

毎月の費用 なし

掛金から控除

・初期費用:2,777円

・毎月費用:167円~642円(金融機関によって異なる)

その他 差し押さえ禁止債権 差し押さえ禁止債権

 

 

まとめ

 

規模企業共済とイデコ(個人型確定拠出年金)どちらがいいかとの質問は多いですが

それぞれ、職業、収入など環境によって変わってくるかとは思います。

あくまでも、節税しながら老後の資産を貯めていく手段ですので、ご自身にとっての

優先順位とメリットの最大化を考え選択することが重要ですね。  

                  

 

 

もちろん、両方選択することも可能です。

 

・小規模企業共済70,000円

・個人型確定拠出年金68,000円(第1号被保険者の場合)

併せて、月138,000円  年1,656,000円。

ご夫婦二人でさらに倍!

さあ、時間を味方につけて、できる範囲ではじめていきましょう!

 

 

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