こんにちは。確定拠出型年金相談ねっと認定FP
ファイナンシャルプランナーの末次ゆうじです。
自立型の社内積立年金制度とは
確定拠出年金(DC)は、企業型と個人型の2種類があります。
企業型DCの場合、掛金の捻出は基本は会社負担ですが、自分の
給与の一部を将来の老後資産形成のために強制的に積み立てる制度
もあります。イメージ的には、社内の積立年金制度で自分で運用・管理する
年金といった感じです。この制度は、別名「選択制確定拠出年金(DC)」
という企業型DCの一種です。(以下 選択制DC)
従業員のための制度ですが、役員も加入できるので、社長の想いを
可能な限り対応できるみんなのための制度なのです。
一番最初に導入した企業が、衣料品店ユニクロを展開する、
ファーストリテイリング であることから 「ユニクロ型」 と呼ばれます。
(選択制DCの位置づけ)
企業型 | 選択制(中間型) | 個人型(iDeCo) | |
誰が掛け金を出すか | 会社 | 会社・個人 ※ | 個人 |
口座管理手数料 | 会社 | 会社 | 個人 |
どこで口座をつくるか | 会社が決めた金融機関 | 会社が決めた金融機関 | 個人が決めた金融機関 |
※ 掛金の上限は、会社負担・個人負担合計で55,000円まで。
(会社と個人の割合は会社の規定で異なります)
選択制確定拠出年金(DC)とは
(会社のメリット)
➀ 会社が掛け金を負担することなく福利厚生制度として導入できる
➁ 会社が掛金を負担する場合は損金計上できる
③ 一人からでも導入可能 (金融機関によって変わります)
④ 中小企業退職金共済(中退共)と違い役員の方も加入できる
⑤ 加入者が増えれば副次的に社会保険料の適正化が見込める
(会社のデメリット)
➊ ランニングコストがかかる
❷ 事務負担が増える
(従業員のメリット)
➀ 制度を活用して長期的な老後の資産形成ができる
➁ 税制優遇を受けれる(拠出時・運用中・受取時)
③ 社会保険料の適正化が見込める
④ 加入するか、しないかの選択を自分の意志で決めれる
(1回加入した場合は原則60歳まで継続することになります)
⑤ 離転職時は自分の資産として持ち運びができる(ポータビリティ)
⑥ 自分の資産として運用・管理ができる
(従業員のデメリット)
➊ 1度加入したら60歳まで継続しなければならない
❷ 社会保険等級引下げにより公的年金受給額の減少など社会保険給付に影響がでる
このように選択制確定拠出年金制度は、自立型の社内年金積立制度ですから
会社の福利厚生制度の観点から、優秀な人材の確保・また勤務貢献度アップ
につながることになり、従業員の給与の一部を将来の年金原資に充当する
仕組みすので、基本会社の資金の負担がなく会社としても導入しやすい
ですし、積立するかしないかは、あくまでも従業員が選択できるので、
会社の福利厚生制度の一つとして導入する会社も増えています。
個人型確定拠出年金(イデコ)と選択制確定拠出年金の違い
会社の従業員や役員が確定拠出年金に加入する意味では、給与を原資として
掛金を積立てる(拠出)点では、個人型でも選択制でも同じです。
しかし、違う点は、毎月の掛金の上限が違う点と、選択制確定拠出年金の
場合は、自分の給与をライフプラン手当(生涯設計手当)として受け取り
その手当分を掛金として積立てる(拠出)ため、結果として社会保険料を
適正化(削減)するこが可能です。
また、確定拠出年金の法改正で、企業年金の普及・拡大を目的として
中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の
拠出に追加して事業主拠出を可能とする
『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』
(現在は、中小企業掛金納付制度に名称がかわっています)
が創設されたので 詳細は、こちらをクリックください(2ページ参照)
今後は、この選択制確定拠出年金を企業で用意した方が事務的な効率化と
従業員向けの勉強会など(投資教育)の拡充にもつながるので、ぜひ中小企業
の担当者や社長さん 選択制確定拠出年金の事を知って、導入を検討して
いただきたいですね。
個人型確定拠出年金 | 選択制確定拠出年金) | |
所得税・住民税の優遇税制(節税) | 〇(あり) | 〇(あり) |
社会保険料の適正化(削減) | X(なし) | 〇(あり) |
掛金の上限(月額) | 23,000円 ※1 | 55,000円 ※2 |
口座管理手数料の負担 | 個人負担 | 会社負担 |
※1 自営業者(第1号被保険者)の方の掛金の上限額は 68,000円
※2 企業年金制度(確定給付企業年金、厚生年金基金)と併用している
場合の掛金の上限額は 27,500円
情報格差の時代
この「選択制確定拠出年金」は大企業の制度というよりは、むしろ従業員が少ない
中小企業のための制度といえます。社長一人だけの会社や一人医療法人の病院
であっても企業型である選択制確定拠出年金を導入することが可能です。
知っているか、知らないか 「知っていて導入しない」のと、「知っていれば導入した」
この差は経営上とても大きな違いです。
まだ知らない社長さん、理事長先生 この選択制確定拠出年金のことを勉強してみませんか?
今後、セミナー等の案内も発信していきますので、情報をチェックしてみてください。
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