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東洋経済オンライン様に記事が掲載されました。 会社を辞めると気は保険もみ見直さないとヤバイ    

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第1号被保険者の場合、将来もらえる年金額は国民年金のみとなり仮に20歳から60歳までの40年間国民年金に加入していたとしても年間792,100円(月66,000円)が年金額の上限です。これでは基本的な生活資金として不足してしまう金額なので、……

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