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こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家 ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です 先日新聞で里親にも育休を可能にすべく 厚労省が報告書をまとめたとの報道がありました 特別養子縁組の場合最初に半年以上の試験養育期間を 設けることが民法で……

第1号被保険者の場合、将来もらえる年金額は国民年金のみとなり仮に20歳から60歳までの40年間国民年金に加入していたとしても年間792,100円(月66,000円)が年金額の上限です。これでは基本的な生活資金として不足してしまう金額なので、……

東洋経済オンライン様に記事が掲載されました 地味に流行「トンチン年金」はおトクなのか  

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