国民年金第一号被保険者(夫)の配偶者(所得なし)が、夫の収入から個人型確定拠出年金の積み立てを行った場合、

確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております

以下の記事がベストアンサーに選ばれました

chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh

【質問】

個人型確定拠出年金に関してご質問させて下さい。

国民年金第一号被保険者(夫)の配偶者(所得なし)が、夫の収入から個人型確定拠出年金の積み立てを行った場合、その積み立て分は夫の所得から控除できるのでしょうか?

自分で調べた際は、個人型確定拠出年金は「小規模企業共済等掛金控除」にあたるので、配偶者の分は控除できないとの記載と、逆に控除できるとの記載があり、判断ができず、ご質問させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

【回答】

確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です

残念ながら、国民年金の保険料のように確定拠出年金の掛け金をご主人の所得から控除することはできません

したがって、NISAより運用期間の制限なく運用益非課税になるから、得!と思って確定拠出年金をするか、ご自身が掛け金の所得控除を見込んだ働き方をすることをお考えになると良いかと思います

関連記事

こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家 国際派FPの山中伸枝ですもう3月も終わりますね~ 卒業式も終わり、新しい生活のスタートを 切る若い人たちも多いのでしょうね私も18歳の春は、田舎の高校を卒業し、東京での 生活を始めるためとてもドキド……

確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております以下の記事がベストアンサーに選ばれましたchiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh【質問】確定拠出年金について。4年前まで確定拠出年金制度のある企業……

こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家、 ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です 先日金融庁後援のNISAのセミナーでお話をしてきましたとの 報告をさせていただいたところ、「NISAの話もするんですね!」 とのコメントをいただきました……

経済環境厳しい中、かつての日本の企業スタイルを踏襲せず、 独自の感性でビジネスチャンスを広げてこられた 新しい時代の経営者の皆様、そして人事・総務の皆様 日本の企業が負担する社会保険料、重いですね。社員一人あたり、給与に対して約15%が企業……

アーカイブ