確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
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【質問】
個人型確定拠出年金に関してご質問させて下さい。
国民年金第一号被保険者(夫)の配偶者(所得なし)が、夫の収入から個人型確定拠出年金の積み立てを行った場合、その積み立て分は夫の所得から控除できるのでしょうか?
自分で調べた際は、個人型確定拠出年金は「小規模企業共済等掛金控除」にあたるので、配偶者の分は控除できないとの記載と、逆に控除できるとの記載があり、判断ができず、ご質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
【回答】
確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です
残念ながら、国民年金の保険料のように確定拠出年金の掛け金をご主人の所得から控除することはできません
したがって、NISAより運用期間の制限なく運用益非課税になるから、得!と思って確定拠出年金をするか、ご自身が掛け金の所得控除を見込んだ働き方をすることをお考えになると良いかと思います