定年退職に伴い確定拠出年金の脱退しこの分を一時金で受け取る選択をしたいのですが、

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【質問】

国民年金保険料に関し、1年前納しようとしていました。来年からは2年前納の予定でした。

しかし、定年退職に伴い確定拠出年金の脱退しこの分を一時金で受け取る選択をしたいのですが、この選択には国民年金免除期間中が必要となったため、国民年金免除申請をしています(市役所の話では前々年所得ゼロなので全免になるだろうとのこと)。

5月が国民年金の保険料の納付期限なのですが、免除申請中(今年4~6月分)、1年前納した場合(今年4月~3月分)、全免申請の審査に影響があるかどうか、前納した保険料が無駄にならないか心配です。
全免申請中は、保険料は納めない方がいいのでしょうか?

P.S.国民年金は満額欲しいので、全免期間中の保険料は追納の予定です。

補足以下条件を追加します。

ー年齢:54歳
ー確定拠出年金歴:6ヶ月
ー拠出額残高:55千円

【回答】

確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です

質問者の方の年齢が分かりませんが、60歳の定年退職でかつ確定拠出年金に過去10年以上加入していれば脱退一時金の受給ではなく老齢給付になります

そうなると、国民年金の免除者である必要はなくなります

仮に10年以上加入期間がなければ受け取り時期が最長65歳まで延長されますのでこちらについてはコールセンターなどでご自身の加入歴を確認されると良いかと思います

受給権を満たしていれば、確定拠出年金の老齢給付は60歳から70歳までの任意の時期に一時金で受け取ることは可能です

国民年金の具体的な手続きについて詳しくないので過去分の保険料の納付が免除の審査にどのように影響されるか分かりませんので、窓口にお聞きになる方が良いかと思います

  • アバター

    質問者

    ID非公開さん

    2016/04/1111:29:52

    ご回答ありがとうございます。

    記載条件に不足がありましてすみません。

    ー年齢:54歳
    ー確定拠出年金歴:6ヶ月
    ー拠出額残高:55千円

    です。

    2016-04-11 19:17:02

    なるほど、脱退一時金の要件は免除が通れば満たしそうですね

    免除を受けて脱退一時金の申請をして、あとから免除期間分を追納されることも可能かと思います

    具体的な手続きについては国民年金の窓口でお尋ねください

     

  • username

    質問者

    ID非公開さん

    2016-04-11 23:53:51

    私の元々の質問の主旨とはずれますが。。。

    退職して再就職をしないつもりです。65歳までの待機期間やそれ以降の年金受給期間は、これまでの貯蓄や年金で問題なく生活できる見込みです。

    退職後は、個人型確定拠出年金の加入者になるか運用指図者になるかの選択か、退職後の手続き期間に何もせず65歳まで放置するか、脱退するかの選択になるかと思います。

    金融機関に払う手数料を考えると、残高55千円で、指図者や放置という選択をすると、65歳で一時金で受け取る頃には手数料だけで残高ゼロになる可能性が大きいと想定したので、この方向はないですね。

    加入者になる場合は、金融機関手数料が高い割に、これから収入のないので所得控除は必要ありません。例え配当金/利子等があったとしても、源泉分離課税を選択しますので、所得控除は使えません(源泉分離課税を選択しないデメリットが大きい)。

    以上から脱退を選択せざるを得ない状況です。

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