確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
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【質問】
現在、自営業です。
節税対策のため、大きな利益が毎年出せるようになれば、個人型確定拠出年金を上限の月68,000円、小規模企業共済を上限の月70,000円にしようと考えています。
またこれでも余裕がある場合は、専業主婦の妻も個人型確定拠出年金に申込を考えているのですが、妻の分も控除の対象となりますか?
【回答】
確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です
奥様は第一号被保険者となりますでしょうか?
そうであれば、個人型への加入も可能ですが、所得がなければ所得控除のメリットはありませんね
確定拠出年金は、小規模企業共済等の掛金控除にあたるので、社会保険料控除のようにご主人の所得控除にはなりません
ちなみに国民年金基金は社会保険料控除なので、ご主人が控除をうけることができます