自営業者の個人型確定拠出年金

第一号被保険者(自営業者)の方は、個人型の確定拠出年金にご自身の年金資産を移換し、加入者として継続します

 

1、個人型の運営機関を選び加入する

基本的には手数料が安いところ、運用商品の種類が少なすぎないところを選ぶべきでしょう

個人型に加入する手順をみる → 個人型確定拠出年金加入マニュアル

 

2、加入者となり運用を継続する

毎月の掛け金上限額は68,000円ですから、この枠内で掛け金を決めます

節税メリットを確認するにはこちらのページも参考になります 節税メリットの確認

年に1回掛け金額の変更は可能です(詳細は運営管理機関にお尋ねください)

法人成をされると、企業型確定拠出年金として掛け金を売上から損金計上をすることもできます

詳しくはこちら

 

3、オプション:運用指図者となり運用のみを継続する

経済的な理由で掛け金の拠出が難しい場合、運用指図者となることも可能です

その場合は運営管理機関にお申し出ください

ただし、運用指図者だと手数料ばかりかかり資産が目減りしてしまうばかりか、加入年数として扱われないので60歳からの年金引き出しに制限がかかる場合もあるので、できるだけ掛け金を拠出する加入者として継続されることをお勧めします

第一号被保険者で経済的な理由から年金保険料を免除されている場合は、個人型確定拠出年金の加入資格がありません

その場合資産残高が50万円以下の場合は、脱退一時金が受け取れる可能性があります

脱退一時金が受け取れるケース (※2に該当します)

 

4、運用指図者となり2年を経過し、資産残高25万円以下の方のオプション:脱退一時金が受け取れる可能性があります

ご自身の資産が少額であれば、脱退一時金としてお金を受け取れる可能性があります

ただし運用指図者となって2年経過していることが条件です 

脱退一時金が受け取れるケース(※3に該当します)

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