公務員の方、あるいは第三号被保険者(会社員の配偶者で年収130万円未満)の方は、個人型の確定拠出年金にご自身の年金資産を移換します
ただ、加入者資格がないので、運用のみを継続する運用指図者となります
1、個人型の運営機関を選び加入する
基本的には手数料が安いところ、運用商品の種類が少なすぎないところを選ぶべきでしょう
個人型に加入する手順をみる → 個人型確定拠出年金加入マニュアル
2、運用指図者となり運用のみを継続する
3、オプション:資産残高が50万円以下の場合は、脱退一時金が受け取れる可能性があります
※2017年1月1日より、個人型の加入資格が認められるようになります
まずは個人型に資産を移し運用指図者となって、タイミングをみて拠出を再開しましょう