会社員で個人型に加入できる人

まず、厚生年金に加入していることが条件です

そのうえで会社が確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金に加入していないことを確認してください

いずれの制度にも加入していない場合、確定拠出年金個人型に任意加入できます(会社に退職金制度、中退共制度があっても確定拠出年金個人型に任意加入できます)

 

1、確定拠出年金個人型の運営管理機関(窓口金融機関)を決め、加入手続きを進める

窓口によって手数料等異なりますので、こちらを参照し納得いく運営管理機関を決めましょう個人型確定拠出年金個人型加入マニュアル

2、毎月の掛け金上限は23,000円です ご自身なりのペースで老後資金作りをはじめましょう

確定拠出年金は原則60歳まで引き出しができませんので、家計状況を見ながら掛け金を決めます

無理は禁物ですが、目標とする老後資金が達成できるような貯蓄計画をたてる必要があります

老後資金の目標額は、老後に必要な生活費と公的年金受給見込み額の差額に必要な年数をかけて求めます

公的年金年金受給見込み額を確認するにはねんきん定期便を活用します

【動画】50歳未満のためのねんきん定期便の見方

 【動画】50歳以上のためのねんきん定期便の見方

 

 

3、じっくり資産運用に取り組む

確定拠出年金は加入するだけで税金分が得しますので、元本確保型商品を選ぶというのも選択肢です

しかし長い老後を支えるお金と考えれば、積極的に資産運用にも取り組みたいところです

セミナーへのご参加や、個別相談なども利用しながら、より豊かな老後の暮らしを目指しましょう

セミナーのご案内

個別相談のお申込み

 

<補足>

厚生年金に加入している人を年金の被保険者区分では第二号被保険者と呼んでいます

会社員と思っていても、まれに厚生年金に加入していない方もいますので、一番確実な方法はご自身のねんきん定期便を確認するとよいでしょう

本来株式会社などの法人の事業所は人数問わず、事業主のみの場合でも厚生年金に加入しなければなりません

また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所も同様です

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