【一人社長・小規模事業所経営者向け】確定拠出年金の活用法

厚生年金への加入が義務付けられている法人のみなさん

厚生年金に加入しているからこそ、活用できる確定拠出年金の仕組みをご存じでしょうか?

確定拠出年金は「個人型」として加入も可能ですが、あえて「企業型」で加入した方がメリットがあります

【理由その1】

個人型の掛け金は個人の所得から支払い、全額所得控除となりますが、企業型の場合はさらに掛け金を法人の損金として計上が可能です

つまり社長ご自身に対し、会社利益を圧縮しながら資産を移転させることができます

もちろん掛け金は全額所得控除です

【理由その2】

確定拠出年金は個人型であっても企業型であっても運営にコストがかかります

個人型は個人でコストを負担しなければなりませんが、企業型は法人の経費として認められています

確定拠出年金掛金は社会保険料の算定対処外です

【理由その3】

社長の退職金として受け取りの際も税制優遇が受けられます

なお、退職所得控除は確定拠出年金加入20年間は1年につき40万円、21年目からは1年につき70万円となりますから、少しでも長く加入した方がお得です

 【理由その4】

従業員向けには、現行給与から任意に掛け金を拠出する「選択制」をお勧めします

確定拠出年金の掛け金は、社会保険料の算定対象外ですから、会社負担の社会保険料を削減することができます

従業員は節税しながら自分年金が作れるので、福利厚生の拡充となります

【理由その5】

2017年1月1日からは、専業主婦(第三号被保険者)も確定拠出年金個人型に加入できるようになります

これまで103万円でパートの勤務時間を調整していた方も確定拠出年金の掛け金として月23,000円までは所得控除を受けられるようになりますので、その分多く働けます

パートの方にとってもメリットがありますし、会社としては採用コストの抑制にもなります

 

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