ベビーシッター代が所得控除に!?

厚生労働省が、子育て世代がベビーシッターを雇った場合の費用負担を「所得控除」という形で支援しようと検討中とのことです

関連記事:日経新聞

確かに画期的な制度になりそうですが、実際には「特別支出控除」なのでちょっとハードルが高いかなって気がしています

 

特別支出控除とは、年収1,500万円以下の方の場合、その年の給与所得控除の2分の1を超えた時超えた分が所得控除となる制度です

では、給与所得控除額はどうなっているかというと・・・こんなテーブルです

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超2,450,000円(上限)

例えば、給与収入500万円の方の給与所得控除は、500万円x20%+54万円=154万円ですから、この制度を使うとなると年間77万円以上のシッター代を支払う必要があります

仮に月10万円だとして所得控除にみとめられる金額が43万円

所得税率10%であれば、年間4万3千円がキャッシュバックです(ちょっとビミョー)

そもそもこの特別支出控除、交際費や衣服費もみとめられるのですが、会社からの承認が必要なんですね

それもね~って感じ(笑)

詳しくは:国税庁

でも、注目です!

 

 

関連記事

ライフプラン作成のための準備
  【ライフプラン作成にあたり必要な情報】   ワイズライフFPコンサルタントでは、トヨタホームさんのライフプランシミュレーションソフトが使いやすいのでおススメしています。 トヨタホームさんの ライフプランシミュレーションはこちら 入力自体とてもシンプルなので、どなたでも簡単に作成できるのですが、やはり作成するにあたり事前に準備した方が良い情報がい……
国民年金第一号被保険者(夫)の配偶者(所得なし)が、夫の収入から個人型確定拠出年金の積み立てを行った場合、
確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております以下の記事がベストアンサーに選ばれましたchiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh【質問】個人型確定拠出年金に関してご質問させて下さい。国民年金第一号被保険者(夫)の配偶者(所得なし)が、夫の収入から個人型確定拠出年金の積み立てを行った場合、その積み立て分は夫の所得か……
投資信託
【幸せな資産づくりのために投資信託をご提案の基本としています】 投資手法としては、株式投資やFXをはじめたくさんの金融商品があります。それぞれに特徴があり、それぞれに適した運用手法がありどれが「正解」ということもありません。しかしながら、じっくりと時間をかけて築き上げていく「幸せな資産づくり」に大切なことは、ムリなく続けられること。 個別の株式に投資をして、……
債券
債券を購入するときの注意 債券という金融商品を「買う」ということは、お金を「貸す」という行為と同じです。 原則、償還(満期)には元本がもどってきて半年毎に利払いがあります。   購入する際は、 お金の貸した先が信用できるところなのかどうか(格付が高い方が望ましい) 利払いの条件(金利など) を確認します。 中途換金時は元本割れの可能性あるいはペナルティが……