ベビーシッター代が所得控除に!?

厚生労働省が、子育て世代がベビーシッターを雇った場合の費用負担を「所得控除」という形で支援しようと検討中とのことです

関連記事:日経新聞

確かに画期的な制度になりそうですが、実際には「特別支出控除」なのでちょっとハードルが高いかなって気がしています

 

特別支出控除とは、年収1,500万円以下の方の場合、その年の給与所得控除の2分の1を超えた時超えた分が所得控除となる制度です

では、給与所得控除額はどうなっているかというと・・・こんなテーブルです

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超2,450,000円(上限)

例えば、給与収入500万円の方の給与所得控除は、500万円x20%+54万円=154万円ですから、この制度を使うとなると年間77万円以上のシッター代を支払う必要があります

仮に月10万円だとして所得控除にみとめられる金額が43万円

所得税率10%であれば、年間4万3千円がキャッシュバックです(ちょっとビミョー)

そもそもこの特別支出控除、交際費や衣服費もみとめられるのですが、会社からの承認が必要なんですね

それもね~って感じ(笑)

詳しくは:国税庁

でも、注目です!

 

 

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