確定拠出年金は、原則60歳まで引き出しができませんが、以下3つのケースでは脱退一時金が受け取れる場合があります
1、資産残高が15,000円以下
お勤め先で確定拠出年金に加入していて、退職した場合
退職時にお勤め先から案内があるかと思いますが、この場合脱退一時金としてお金を受け取ることができます(手続きについては、加入中のコールセンターにお問い合わせください)
もちろん、次のお勤め先で確定拠出年金に加入する、あるいは個人型で加入を継続するという場合は引き出しをせず継続することも可能です(企業型の場合の窓口はお勤め先、個人型の場合はこちらのマニュアルをご覧ください)
2、加入資格がなく資産残高が500,000円以下または通算加入期間が3年以下
・転職先に確定拠出年金がなく確定給付あるいは厚生年金基金がある
・国民年金保険料免除者である
・専業主婦(第三号被保険者)になった
・公務員になった
など確定拠出年金の加入資格がない方は、脱退一時金が認められます
その場合、まず資産を個人型に移し、個人型の運営管理機関を通じて脱退一時金の申請をします
加入資格喪失から時間が経過しすぎると手続きができなくなったり、その他細かい条件がありますので速やかに手続きを行いましょう
資産移換のための個人型への加入マニュアルはこちら
3、加入資格はあるけれど、運用指図者を選択し2年経過、かつ資産残高250,000円以下または通算加入期間が3年以下
残高が少なく、今後継続加入をする意思のない方であっても、まずは個人型に資産を移し、運用指図者となります
資産移換のための個人型への加入マニュアルはこちら
その後所定のタイムスケジュールで脱退一時金を請求します
この場合も、細かい条件がありますので、個人型の運営管理機関コールセンターに早めにご確認ください
こちらのサイトも便利です 企業型確定拠出年金資格喪失時のお手続きご案内サイト
※脱退一時金を受給するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります
窓口に申請をして、受理されると一旦国民年金基金連合会にお金が振り込まれ、そこから入金となりますので、時間もかかります
特に2017年1月1日以降は、国民のほぼすべてが確定拠出年金の加入資格を有することになりますから、脱退一時金を受け取れるケースがほとんどなくなるでしょう
確定拠出年金は老後資産形成においては、とても有効な手段ですし、老後資産形成はだれにとっても大切なことですので、ぜひ前向きに確定拠出年金を継続していただければと思います
※個人型加入者は、転職等で加入資格を失う(厚生年金基金加入の会社に転職したなど)以外にはまず脱退はできません
掛金の減額(下限月5,000円)をするか、運用のみを行う運用指図者になる(運営管理機関に申し出をします)しか方法はありません
その場合でも毎月の口座維持手数料がかかります