確定拠出年金受け取り方による税金の取扱いの違い

確定拠出年金は60歳まで加入が継続できます(企業型の場合、会社によっては65歳まで継続できる場合もあります)

60歳までの加入期間が10年以上ある場合(最初の掛金拠出からの期間で運用指図のみの期間も含みます)は、ご自身の資産を60歳以降70歳までの任意の時期に受け取れます

60歳までに加入期間10年を満たさない方の場合、最長65歳まで受け取りが延期されます
ご自身の期間が分からない方は運営管理機関にお尋ねください

 

受取方法は以下の3つです

1)一時金として受け取り:退職所得控除の対象

計算方法

(※1 収入金額-※2 退職所得控除額)×1/2=※3退職所得の金額

※1の収入金額はご自身の資産全額をさします、会社からの拠出額もすべて含みます

※2退職所得控除額は掛け金払い込み期間20年以下の期間については、1年あたり40万円(最低80万円)、掛け金払い込み期間20年超の期間については、1年あたり70万円で計算します
また、掛け金払い込み期間の1年に満たない端数は1年に切り上げします

 ※3退職所得の金額が分かったら、それが課税所得となります

こちらの所得税テーブルにあてはめて税金を計算します

www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
なお退職所得は他の所得と合算されることなく、課税処理が完了します

 

2)年金として受け取り:公的年金控除の対象

ご自身の資産を分割して年金として受け取る場合は、1年間の受取額がそれぞれ年の公的年金控除の対象となります

公的年金控除のテーブルはこちらです

www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

なおどんな受け取りスケジュールが選べるのかについては運営管理機関にお尋ねください

3)上記1)と2)の併用

運営管理機関によっては、できない場合もあります

 

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