人事担当者なら知っておきたい 社員が「個人型確定拠出年金に入りたい!」って言ってきたときの手続き

先日のDC法改正をうけ、今後「確定拠出年金に入りたい!」という社員さんが増えることが予想されます

 

まず、現時点で個人型確定拠出年金に加入できる会社員は、会社に企業年金(厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付年金)ない会社にお勤めの方

つまり、もしあなたの会社に企業年金がなく厚生年金のみに加入しているということであれば、今すぐにでも社員が「個人型確定拠出年金に入りたい」といえば入れます

確定拠出年金以外の企業年金がある会社の方は、来年1月移行となります

 

社員が確定拠出年金に入ろうとすると、まずご本人が金融機関に口座を開くことになります

口座開設を申し込むと会社から印鑑をもらわなければならない書類が一枚あるのでそれを会社に持ってきます

 

その書類の中で会社としては所在地であったり、厚生年金加入であることを証明したりします

また事業主登録という国民年金基金連合会への届け出が済んでいるかどうかの項目もあります

「分からない」という選択もできますが、一度確認した方がいいですね

もちろん一度登録すればOKです

 

悩ましいのは、社員の掛金を給与天引きしますか?という項目です

一応原則としては給与天引きが正解です

給与天引きした金額を預かり金として毎月26日に会社の指定口座から引き落としとなります

 

いや~ひとりのために給与天引きってのもな~、間違ったら大変だし・・・

 

確かにそうです

その場合はご本人と相談して、加入者の指定口座から引き落としというところチェックしていただくことも可能です

こうすれば、あとは会社として手間がありません

 

会社によっては、年金手帳を預かっているところもあるかもしれません

その場合社員から、「基礎年金番号」を教えてくれといわれることもあるかと思います

いちいち金庫から出して確認するのが大変であれば、今年4月から発行される「ねんきん定期便」には基礎年金番号が記載されるようになりましたからその案内をしても良いかと思います

 

あー、なんか仕事が増えるな~

これまでも何人かいたんだよね、個人型に入りたいって人

そのたんびに時間とられて大変だったんだよね

 

 

もしそんなことがあれば、ぜひこれを機に「企業型確定拠出年金」の導入を検討してください

会社としての手間も一元管理できますし、会社のスケジュールで調整できます

なにしろ加入者にとっては個人型にするよりもっとメリットがあります

 

人事としてもぜひ知っておいて欲しい上昇です

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