経営者、会社員には給与62万円の壁がある

こんにちは、確定拠出年金相談ねっと 代表の山中伸枝です。

会社員のみなさんは、ご自身の社会保険料ってどういうふうに決まるかご存知ですか?

4月、5月、6月の給与(残業代も諸手当もこみこみで)を平均し、「標準報酬月額」をだし、それによって社会保険料の等級が決まり、保険料が決まります。

4月、5月、6月に残業をいっぱいするもんじゃない!なんて、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、確かにこの3か月の給与が多いと、社会保険料の等級があがり結果として保険料が上がるんです。

例えば厚生年金保険料は、標準報酬月額62万円が最高の等級です。

つまり、給与100万円でも給与200万円でも、給与62万円として保険料が決まるということです。

 

おっ、保険料得するね!

 

確かにそうですね。62万円を超えた分については厚生年金保険料がかからないわけですから。

 

でもですね、お得!とばかりは言っていられないんですよね。

 

なぜなら、62万円を超えた部分は将来の老齢厚生年金額に反映されないってことですから・・・

 

例えば、給与62万円の部長さんと給与100万円の社長さんは、支払う厚生年金保険料は一緒です。社長さんの給与は62万円を超えていますから。

支払う保険料が同じということは、受け取る老齢厚生年金も同じってことです。

当たり前ですよね。

 

問題は次です。

 

給与62万円のお宅と、給与100万円のお宅の生活はちょっと違うと思いませんか?普段使えるお金に差がありますからやっぱり100万円のご家庭の方がたくさんお金を使っているのではないかと思います。

 

使うお金が多い。

でも、受け取る年金額は同じ。

つまり、年金だけでは足りない生活に必要はお金が多くなる。

 

ってことです。

給与たくさんもらっている人は老齢年金が相対的に少なくなるので、その分足りない生活資金を「自分で」貯めなければならない!ということです。

 

特に経営者の方、年金についてしっかり知識を身に着けた方がいいですよ。

60歳以降も働くおつもりでしょうから、給与収入を得ますよね。

経営者のように60歳、70歳となっても給与を得る場合、受給できるはずの老齢厚生年金が一部または全部カットとなる「在職老齢厚生年金制度」がひっかかってくる可能性が大です。

 

この制度は、会社からの給与が一定額を超えると、結果老齢厚生年金が受けられなくなるかも知れないっていう意味です。

 

だからこそ、自分で自由に使うことができる確定拠出年金など利用し、自分年金を作っておく必要があるんですよね。

自分年金を効率的に作るなら、iDeCoもいいですが企業型DCを会社として導入するという方法のあります。

経営者の方であれば、ご自身が決定権者でしょうから、賢い選択をされることをお勧めします。

 

そういう意味では、こちらの書籍お役にたつと思います!

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