こんにちは、確定拠出年金相談ねっと代表の山中伸枝です。
先日ご質問を受けました。
その方は20歳前障害基礎年金を受給していらっしゃるそうで、iDeCoの掛金と所得制限はどのような関係になるのかというご質問でした。
20歳前に障害認定を受けた方は一定の所得を超えると、年金が一部あるいは全部停止になるという制限があるのですね。っで、ご質問はこの所得制限を判断する「所得」とは「課税所得」なのかどうかという質問でした。
課税所得で判断するのであればiDeCoをすることで「所得控除」が受けられ、結果所得を減額させますから、iDeCoをした分得となります。
まず国民年金基金連合会に問い合わせしたところ、それは年金機構だと言われてしまいました(よくあることですが・・・)
日本年金機構の担当者はとても丁寧な物言いでしたが、結局なんかぼんやりしたままでした。その人によるとこうです。
全額支給停止となるラインの4,621,000円 は給与収入としては6,451,000円が目安となっています。
それって給与所得控除後の金額ですよね、と聞くと「ひとつの目安ですから」との回答。。。なんだかな~と思いましたが、気を取り直して、次の質問。
もし、加入者の方が給与収入ではない場合はどうなりますか?と質問したところ個別に役所に聞いてくれとのこと・・・
しょうがないので、地元市役所に聞いてみたら、「本人が所得の分かるものを持ってきてくれ」でした。
なんか、納得いく答えがもらえなかったのですが、現段階でその相談者へのお答えしたのは以下の通りです。
給与所得でもって支給制限のラインを決めるのであれば、iDeCoをしても、しなくてもその制限のラインは変わりません。
もし支給制限のラインを課税所得でみるとすれば、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除となり課税所得を下げるので、結果支給制限の判断基準である所得を下げるので有利に働きます。
またその手続きですが、iDeCoであっても、その他控除の手続きも年末調整あるいは確定申告ですべて完了させ、その「所得証明書」を もちい障害年金の支給制限の判断をします。
従ってiDeCoをすることで手間が増えるかというとそれはないはずです。
と。ただしその後分かったのですが、20前障害年金の場合、所得のチェックは年に2回あるようですね。従って、確定申告のような手続きがその分増えるようですね。
この辺りは私もまだまだ勉強が足りません。もしご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひお知らせくださいませ。
iDeCoをすべての人に、簡単に!分かりやすく!
そう願っています。