育休明けで時短復帰すると厚生年金が優遇される社会保障があるんですか?

ご相談者DATA

【名前】 けいこ様

【年齢】 34歳

【職業】 会社員

【性別】 女性(食品会社勤務)

【家族構成】 夫(36歳)・長男(1歳10ヶ月)

相談しよう思ったきっかけ

子どもが生まれたことをきっかけに、教育費や家計を見直したいと思っています。また、FPの前田さんの育休復帰時の手続きを書いたブログを読み、そんなお得な仕組みがあるんだと驚きましたが会社でも聞いたことがなかったので私も手続きができているかどうか心配になり、相談しました。

また前田さんの「子どもが寝てからでも相談可能」というキャッチコピーにとても安心感がありました(笑)

ご相談内容(アンケート抜粋)

子どもも生まれたので、教育費や保険などお金のことはちゃんとしなくちゃいけないと思っていますが、初めての育児にいっぱいいっぱいでなかなか取り組めないまま時間が経ってしまっています。やっぱり「時は金なり」で専門家に相談すべきだと思い、せっかくなので、iDeCoに加入した方が良いのか、など含め、家計のことを広く相談したいです。

また、育休が終了し、時短復帰しましたが、ブログに書いてあった社会保険料優遇の手続きがされているのか知りたいです。

ご相談でお話した内容

出産をきっかけに家計のこと、教育費のこと、保険のこと、一度きちんと見直したいと相談に来られる方は、とても多いです。やはり、子どものために計画的に家計を考えたいという親としての責任感からでしょう。けいこさんもそのようなしっかりやさんのママでした。

時短で仕事復帰すると優遇される社会保険制度がある

まず、ブログの話があったので、その点からお話いたしました。

けいこさんは、私のブログを見てくださったようです。

私のブログとは育休明けで時短復帰するママ向けに書いた社会保険制度に関するブログで、私自身の失敗談を書いたものです。

詳しくは、こちらのブログ「時短で働くママの失敗談。時短ママと育休明け時短復帰するママの社会保険制度とは」を見ていただきたいのですが、簡単にその内容をお伝えすると、まず、育休後に時短で復帰するママには、社会保険に関して2つの優遇制度があります。

①社会保険料の負担を軽減してくれる制度

時短で復帰すると、給料は産休前より下がるのが一般的です。ところが、社会保険料は産休前の給与をもとに計算されるので、給与は減ったのに社会保険料は高いままの状態になります。

毎年9月に社会保険料は改定されますから、9月には時短給与に見合った保険料に改定されるわけですが、それまでの間、高い保険料を支払い続けるのは厳しいですよね。

というわけで、社会保険料を9月まで待たずに復帰後4ヶ月目から軽減してくれる制度があります。この制度を適用するには、勤務先に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。なお、この制度には、子どもが3歳未満、勤務日数が月17日以上などの条件があります。

②将来もらえる年金が減らない制度

時短で復帰すると、給与が減りますから、社会保険料の負担も減ります。社会保険料の負担が減るということは、通常であれば、将来の年金も減るということです。

しかし、子育て支援制度として、3歳までの子を育てるために時短で働くパパ・ママには、特別に年金が減らない制度があります。この制度を適用するには、勤務先に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を住民票と戸籍謄本を添付して提出します。

①と②の手続きは、基本的に本人からの申し出により会社が手続きをします。会社によっては、制度があることを教えてくれる場合がありますが、制度上、本人からの申し出となっている以上、会社が教える義務はありません。

私の場合、①は会社で書類を用意してくれていましたが、②は、教えてくれず(というか、会社も知らなかったのだと思います)私自身が退職後に自分で手続きをしたという経験があります。それをブログで書いたところ、けいこさんが見てくださり、自分も手続きされていないのではと、不安に思ったそうです。

ねんきん定期便から適用有無を確認する

けいこさんには、手続きされているか確認するため、復帰後のねんきん定期便をお持ちいただきました。

(記載されている老齢年金額などの数字は筆者が試算したものであり、特定の個人の情報ではありません)

けいこさんは、平成29年4月に復帰しました。

①の手続きがされているなら、復帰後4ヶ月目の7月から保険料納付額は少なくなります。つまり、ねんきん定期便のAの金額が前月より下がっているはずです。

また、②の手続きがされているのであれば、復帰後の標準報酬月額の金額(ねんきん定期便のBの金額)に変化はないはずです。

けいこさんの場合、保険料納付額も標準報酬月額も9月より下がっています(ピンク枠)これは、毎年1回9月に行われる社会保険料の改定がされているためであり、時短時の優遇制度とは異なります。けいこさんの場合、9月より前に数値に変化がないため、①と②の両方の手続きがされていないことが分かりました。

しかし、心配は無用です。2年前までであれば、今から申請しても遡って手続きが可能です。

手続き方法

日本年金機構HPより、下記書類をダウンロードし、勤務先の会社に提出します。

育児休業等終了時報酬月額変更届

保険料を払いすぎているので、後日精算されます。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

住民票と戸籍謄本の添付が必要です。

①と②の書類を勤務先に提出すれば、勤務先が年金事務所に提出します。

これらの制度は、子育てする時短勤務者にとって非常にメリットの大きい制度ですが、認知されていないケースは少なくありません。会社の担当者もこの制度を知らないことがあります。

けいこさんは、私のブログを読み、相談に来ていただいたことで手続きされていないことが明らかになりました。

東京23区在住の子育て世代に役立つサイト「ほじょナビ」

最後に、とくに子育て中のママに役立つサイトがあるので、けいこさんに紹介しました。東京23区の補助金を紹介してくれるサイトです。

ほじょナビ

このサイトは無料で利用でき、自分の生年月日や家族構成を登録すれば、自分が利用できる補助金制度の一覧を表示してくれるお役立ちサイトです。

けいこさんも帰宅後、登録して、じっくり見てみますとおっしゃっていました。

相談後のご感想

けいこさんからは、「本当に相談に来て良かったです。前田さん自身が経験者なので話をしやすいですし、状況もよくわかっていただき、疑問がクリアになりました。今回の社会保険優遇制度の手続きに期限があることを知らなかったので、早めに相談に来てよかったです。教育費や家計の件もわかりやすく教えていただき、助かりました」とおっしゃっていただきました。

相談に来ていただくと、今まで一人で悩んでも解決できなかった問題がクリアいなります。すると進むべき道が見えますので、相談に来られた方はみなさん前進されています。けいこさんも時短手続きについてはもちろん、教育費や家計についても、一緒に考えることで進むべき方向性を見つけることができました。

今回のご相談について、不明点があれば、いつでもメール対応をさせていただきますが、子どもが小さいと意外にメールも大変ということもあるので、オンライン相談でももちろん可能です、とと、お伝えし、相談を終えました。「ぜったいまた分からないことがでてくると思うので、ぜひ相談させてください!」とおっしゃっていただきました。

いつでも大丈夫ですよ^^

この記事を書いた人
前田 菜緒

子どもが寝てからでも相談可能!子育て世代の家計のパートナーが希望ある未来づくりをお手伝いします。

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