大北 あかり

65歳以降 年金を受け取りながら働きたい、お給料はどれくらいが良いの?

在職老齢年金って何?

60歳以降働きながら受け取る老齢厚生年金のことを在職老齢年金といいます。

賞与を含む給料(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金月額に応じて、老齢厚生年金額の一部または全部が支給停止されます。(※老齢基礎年金は、働いても支給停止や減額はされません。)

在職老齢年金の対象者は、60歳以上の厚生年金被保険者で、お給料と年金額が一定額以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者の方です。

70歳になると厚生年金の被保険者ではなくなり、保険料の負担はありませんが、この方が健康保険の適用を受けている場合は、65歳以上の方と同様に在職老齢年金の対象となります。

2022年4月からは60歳前半(60歳~64歳)の方も、年金が支給停止となる基準額(ライン)が、65歳以上の方と同じになります。

60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和されます。

引用元 厚生労働省年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました よくあるご質問にお応えしますより抜粋https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

65歳以上の方(2022年4月からは、60歳前半(60歳~64歳)の方も同様となる)

65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳から受け取る老齢厚生年金の基本月額と 賞与を含むお給料 (総報酬月額相当額)の合計額が月47万円以下の場合は、全額受け取れます。月47万円を超える場合は、一部または全額が支給停止になります。

用語の説明

  • 基本月額(老齢厚生年金)

基本月額=老齢厚生年金※(年額)÷12か月

※)加給年金は除く

  • 総報酬月額相当額

総報酬月額相当額=月給(標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計÷12か月)

例を用いて、分かりやすい図解と一緒に見てみます。

例えば、お給料が月38万円で、老齢厚生年金の月額が15万円だった場合、お給料と年金額の合計が53万円なので、基準額の47万円を6万円超えてしまっています。

この超えた6万円の2分の1=3万円が支給停止となり、在職老齢年金調整後の老齢厚生年金の月額支給額は、12万円となります。

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