ご覧の皆さま、こんにちは。
FP相談ねっとのねんきん定期便相談事例集で執筆しました「ほとんど働いた経験もなく未納期間が多い私。年金はやっぱりもらえませんか?」がUPされました。
ねんきん定期便を見て、10年の加入期間が足りていないと、年金がもらえないかもしれないと思うかもしれません。
しかし、ねんきん定期便には載っていない合算対象期間(カラ期間)も足し合わせて合計10年の受給資格期間があれば、受給できるようになる場合もあります。
合算対象期間が何月分あるかについては年金事務所に行って一度確認してみる必要があります。年齢と受給資格期間の合計月数次第では、過去に遡って受給できることもあります。
諦めずに確認してみることが大事ですね。
なお、老齢年金は2017年8月より10年の受給資格期間で受給できますが、遺族年金は引き続き、亡くなった人の受給資格期間が25年必要となっています。