五十嵐 義典

65歳以上で働いている人の年金、12月15日に増える!

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

年金制度改正によって2022年から「在職定時改定制度」が導入されることになりました。今年はその在職定時改定についての取材協力や執筆、研修講義の機会をたくさんいただきましたが、対象となる方はいよいよその恩恵を実感できる時が近づいてきました。

そもそも65歳から受けられる老齢厚生年金は65歳時点では65歳の前月までの厚生年金加入記録で計算されています。

一方、厚生年金被保険者として加入対象は70歳になるまでとなります。

つまり、65歳から70歳まで働くと「年金を受給する立場」と「保険料を払う立場」、両方になります。

65歳以降も働いて厚生年金被保険者となって厚生年金保険料を負担しても、退職や70歳を迎えないと、その分の老齢厚生年金は再計算されなかったのが改正前でした。

これが改正によって、たとえ在職中でも、つまり会社を辞めなくても、厚生年金加入を辞めなくても、毎年再計算されることになりました。

具体的には毎年9月1日を基準日とし、基準日時点で在職していると、その前月(8月)分までの厚生年金加入記録をもとに基準日の翌月(10月分)から再計算後の額になります。

2022年4月に65歳になる人であれば、2022年9月分までは65歳前月までの加入記録で計算され、2022年10月分の年金から2022年4月~8月までの5か月分の加入記録もプラスされることになります。

65歳時点で500月(65歳の前月までの月数)の厚生年金加入期間で老齢厚生年金が計算されているとすると、2022年10月分からは505月分で計算された額に変わります。

年金の支給は偶数月の15日に前の2か月分ずつが原則で、10月分・11月分の年金は12月15日振り込まれるルールとなっています。

したがって、改正後初めて在職定時改定が行われた額が2022年12月15日に振り込まれることになります。

退職や70歳まで待たなくても、それまで少しずつ掛けてきた保険料が受給額に反映されやすくなるでしょう。

在職定時改定後の年金額を示した「支給額変更通知書」が既に日本年金機構より送られています。

対象となる方は増えた年金額について確認してみましょう。

ただし、厚生年金加入が240月未満であったことで、老齢基礎年金に振替加算が加算されていた人については、在職定時改定によって厚生年金加入期間が240月以上で再計算された結果、振替加算がつかなくなるということも起きます。

つまり、老齢厚生年金は再計算で増えても、振替加算分の老齢基礎年金が減ることになります。

老齢厚生年金の計算根拠となる厚生年金加入月数や振替加算の有無について確認してみましょう。

【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計4500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向け、高校生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算350本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として扶桑社様、光文社様、プレジデント社様、日本経済新聞社様。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。

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