脱退一時金を受けとる要件で質問があります。

確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております 以下の記事がベストアンサーに選ばれました chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh

【質問】 確定拠出年金について質問です。脱退一時金を受けとる要件で質問があります。 流れとしましては ①2013年2月に退職(ココで確定拠出年金終了)

②2013年3月に就職(確定拠出年金無し)

③2013年半ばぐらいに強制移管になる

④2014年2月個人別管理移管手続き終了 自分が、かけた年数は2年で9万円ほどです。

■脱退一時金受給要件■ 「個人型年金の加入者になる資格がある方」(2014年1月1日施行) ※以下の受給要件を全て満たしていることが必要です。

1.企業型年金加入者の資格を喪失後に自動移換された方であって、企業型年金運用指図者資格または個人型年金加入者資格を取得せずに個人型年金へ移換を行い継続して個人型年金運用指図者であること

2. 上記1.の個人型年金運用指図者となった日から継続して個人型年金加入者の資格があること

3.上記1.の個人型年金運用指図者となった日から2年を経過したこと(上記1.~3.を満たす方を継続個人型年金運用指図者と言います)

4.障害給付金の受給権者でないこと

5.通算拠出期間が3年以下、または脱退一時金判定予定額が25万円以下であること

6. 継続個人型年金運用指図者となった日から2年を経過していないこと、ただし、2014年1月1日時点で継続個人型年金運用指図者となってから 2年を経過されている場合には2014年1月1日時点で継続個人型年金運用指図者となってから2年を経過されている場合には、2014年1月1日から2年以内の間は、特例として脱退一時金の請求が可能です。

【質問】 よくわからないのが「3の個人型年金運用指図者となった日から2年を経過したこと」つまり私の場合は2016年3月からでないと請求はできませんよね? しかしながら「6には」継続個人型年金運用指図者となった日から2年を経過していないこと」とあります。これだと出来ない? 私の場合は一時金受給者の対象になれるのでしょうか?複雑ですがよろしくお願いします。

 

【回答】 こんにちは、確定拠出年金の専門家 ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です 。加入資格がありながら運用指図者として2年経過し、残高および拠出期間が条件を満たせば脱退できるというが原則のルールなので2014年2月から2年経過すれば脱退一時金を請求できるかと思います。 2年間の間に、第三号被保険者などになって加入資格を失ったりすると要件からはずれますが、今回のご質問者のケースは受け取れる要件ではないかと思います。 ただ個別のケースでなにかあるかもしれませんので一番良いのはコールセンターにお尋ねになることかと思います。 現在加入中の運営管理機関では個別のデータを持っていますから確認してくれると思います。

関連記事

企業年金とはいったいどの様な制度なのでしょうか…
確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております以下の記事がベストアンサーに選ばれましたchiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh【質問】企業年金とはいったいどの様な制度なのでしょうか…就活中の学生です。複数内々定頂き、悩んでいるのですが、福利厚生にも着目する必要があるのかなと思っています。 厚生年金はどこも書いて……
確定拠出年金(iDeCo)で教育資金作り!?
確定拠出年金(iDeCo)は老後資金 そう思っていますよね だって60歳まで下ろせないのですから・・・ でも40代でお子さんを持たれた方、お子さんが大学に入る頃どうですか?例えば42歳の時に生まれた子供は親が60歳時点で18歳です 60歳で受け取りを開始する確定拠出年金の資産・・・お子さんの大学の費用としても活用できま……
夏休みは8月31日に終わります!
こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家 ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です 夏休みも残りわずかですね 夏休みは8月31日に終わります はい、そう決まっています 去年もおととしも、8月31日になったら夏休みは終わりました 楽しい夏休みも、必ず8月31日がやってきます ほらほら、お母さんに言われている子も多いでしょ 夏休みの宿題、早くやらないとダメよ……
心とお財布を幸せにする!マネーセンス磨き 【とりあえず個人型に移しておきましょう】
こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家 国際派FPの山中伸枝です 来年誰でもDC(確定拠出年金)に加入できるようになると、 いま子育てのためにお仕事をお休みしている方には 大きなチャンスとなります もしお勤めをやめた際に、ご自身の確定拠出年金残高を そのままにしておいてしまった方は、ぜひ今のうちに 「個人型」に移しておきましょう お勤めをやめた際に第三……