確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
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【質問】
自己破産の事について教えてください。
連帯保証人で自己破産しなくては成らない事に成りそうです。
その場合、住宅の時価価格より住宅ローンの方が大きい場合でも小額管財事件でしょうか。
同時廃止事件では済まないのでしょうか。
又、確定拠出年金の場合は退職金と違って8分1払わなく良いと聞きましたが本当でしょうか。
よろしくお願いいたします。
【回答】
こんにちは、確定拠出年金の専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です
確定拠出年金のご資産については、たとえ自己破産されたとしても差し押さえの対象にはなりません
これは60歳までおろせないお金だからです
取り急ぎ私が分かる範囲のみお答えさせていただきます