確定拠出年金の脱退一時金について質問です。

確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております

以下の記事がベストアンサーに選ばれました

chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh

【質問】

確定拠出年金の脱退一時金について質問です。

・60歳未満であること。
→24歳

・企業型年金の加入者でないこと。

→失業中

・個人型年金の加入者となる資格がないこと
→国民年金免除申請中(失業中なので一部免除くらいは通るはず)

・確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと。
→受給権者でない

・通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産が50万円以下であること。
→拠出期間は3年1ヶ月ですが資産は37万円なので問題ないはず

・加入者の資格喪失日から2年を経過していないこと。
→退職してから1年1ヶ月

・企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと。
→これが分からない

上記のような状態です。

最後の項目ですが、これから脱退一時金を受け取るための申請をするのに、過去に脱退一時金を受け取っていないこと、というのはどういう意味なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

【回答】

確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です

ご質問の企業型年金の加入資格喪失時に脱退一時金を受給していないことというのは、会社を辞めた際に残高が15,000円以下の方はその時に脱退一時金が受け取れるんですね

そのことを指しています

そういう方はその時点で手続きが完了しているので、ここで書く必要はないと思うのですが・・・なんか理由があるんでしょうね

したがって、おっしゃっる通り、脱退一時金を受け取れるかどうかは免除申請が受理されるかどうかというあたりのようですね

年齢的に若年者納付猶予制度も可能性としてはありますね
一部免除より受理される可能性はこちらの方が高いかもしれませね(免除ではなく猶予だから)

今失業中とのことで、これからまたご自身のこれからを再構築されるのだと思いますが、今後の資産形成を考えるうえで確定拠出年金を再度利用することもあると思いますので、その時はぜひそのメリットを徹底的に利用してください^^

          

質問者

ID非公開さん

2015/07/0914:32:24

凄く分かりやすくてすっきりしました。
ありがとうございます。

まさか専門家の方から回答いただけるとは思っていませんでしたので、厚かましいですがもう1つだけ質問させてください。

調べた限りでは、(国民年金の猶予又は免除が受理されたとして)脱退一時金が振り込まれるのは3ヶ月程先になるということでした。

これにはどういう過程があるのでしょうか?
この期間は短くならないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

                

yc_ogwehさん

2015/07/0920:54:32

こんばんは、お役にたててうれしいです

確定拠出年金にはいろいろなチェックがあるようなんですね

3か月は長すぎる感じもするのですが、実際に時間はかなりかかるようです

質問した人からのコメント

2015/7/10 03:23:19

とても分かりやすい回答ありがとうございました!
追加の質問にも回答いただき感謝感謝です。
やはり条件を満たしても気長に待つ必要があるんですね。
次の計画に向けて頑張ります^^

関連記事

公務員は共働きリスクに備えよ!
公務員は早くから男女の給与は同一で、子育てをしながら仕事を続ける環境も整っていると言われていました事実学校の先生など、家庭を持つ女性も多く働いていらっしゃいますまた男女同一賃金なので、いわゆる60歳前半で受給する「特別支給」の老齢厚生年金部分の受給スケジュールも男性と女性は同じです(一方会社員は男性より女性の方が一般的に賃金が低いので5年遅れのスケジュールで……
確定拠出年金の脱退一時金を受け取りたい
確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております以下の記事がベストアンサーに選ばれましたchiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh【質問】確定拠出年金の脱退一時金を受け取りたい確定拠出年金について全くの無知の者です。 主人が企業型年金に加入しており、先日会社を退職しました。 今後、脱退一時金を受け取るために、手数料……
モーニングスターさんに連載中 「会社がいきなり「確定拠出年金に変わります!」って・・・これってなに?」
投資評価でおなじみのモーニングスターさんで連載しています第2回目の今回のテーマは「会社がいきなり「確定拠出年金に変わります!」って・・・これってなに?」ですモーニングスター 資産管理コラム……
いろんな愛のかたち
こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家 ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です 先日新聞で里親にも育休を可能にすべく 厚労省が報告書をまとめたとの報道がありました 特別養子縁組の場合最初に半年以上の試験養育期間を 設けることが民法で義務付けられていて、 その期間中は法律上の子とは認められず、 育休も認められてないのだそうです 特別養子縁組とは、血……