確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
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【質問】
妻が確定拠出年金にはいり10年になりました。60歳からもらう前に妻が死んだら、妻の確定拠出年金は私のものになるの?
【回答】
確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です
確定拠出年金は個人の財産ですから、遺族への相続財産となります
その際受取人については順位があり特に指定がなければ配偶者となります
税制上は死亡退職金扱いとなりますので、通常の相続基礎控除とは別枠で控除枠があり有利な受け取りができます