確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
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【質問】
個人型確定拠出年金で、もし転職しても、その会社に企業型拠出年金や退職金制度がなければ、自分で個人型拠出年金をそのまま運用すればいいんですよね?
逆に、転職して、個人型に入れない場
合は、運用者になり、今まで拠出した投資信託などの運用をすればいいだけですよね?
また、結婚して、専業主婦になった場合も、運用者になればいいということですよね?
全て3年以上拠出した場合が前提条件です。
自分でまとめてみたのですが、合っているか不安でしたので、すみませんが宜しくお願い致します。
【回答】
確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です
しっかりお勉強されているんですね
おっしゃる通りです
転職先に企業型がなければ個人型です
仮に転職先に確定拠出年金以外の企業年金があれば個人型運用指図者です※1
専業主婦の場合は同様に個人型の運用指図者です※2
ただし、※1と※2については、2017年より個人型加入者となれるような方向です
もしかしたら誤解しているかも知れない点が「3年以上」というところです
脱退一時金の要件と混同されているようですが、別に加入期間が3年未満であっても転職の扱いは同じです
加入資格がなくて、加入期間3年未満で残高50万円以下であれば脱退一時金がもらえるケースがありますが、これもマストではなく希望をすれば運用指図者で継続も可能です
こちらの動画、ご参考になれば幸いです
fpsdn.net/
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質問者
2016/01/2611:17:02
ありがとうございます。質問があります。
※1については、2017年から個人型加入者となれるというのは、個人型で拠出もできるということでしょうか?すみません、まだ動画をみれてなく質問をしてしまいました。
よろしくお願いいたします質問者
2016-01-26 23:42:54
ありがとうございました!
他にも質問があるのですが、3つのタイプの違う運用方法を選らばなればならないと思うのですが、自分で調べたら、大きくは元本保証型と投資信託しかないように思いましたが、それ以外にあるのですしょうか?上記の場合、例えば、元本保証型から2つ、投資信託から1つというような選び方ですか?yc_ogwehさん
2016-01-27 07:12:48
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