確定拠出年金の脱退一時金について。

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【質問】

確定拠出年金の脱退一時金について。

企業型の確定拠出年金から個人型に移行しました。
その時にミスで2年以内に脱退一時金の手続きをしなかったため、
今まで放置しております。

平成26年から法改正により脱退の要件が緩和されましたが、
国民年金第3号被保険者であった期間があればダメとありますが、
ダメ元で請求しても調べればわかることなので意味ないですよね?

【回答】

確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です

おっしゃるとおり脱退一時金の要件は厳格ですから、第三号になって加入資格を失った期間がその2年の中であれば脱退はできないですね

個人の年金記録をチェックして脱退可能かどうかをチェックしていますので、請求が通るとも思えません

2017年1月以降、専業主婦の方も確定拠出年金への加入が可能になる予定です

パート勤めなどをなさっていれば、掛け金分103万円を超えても非課税で働けるなどメリットもありますから、ぜひ活用の方向でお考えください

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