確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
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【質問】
確定給付企業年金基金における
一時金の支払いに際して、他の支払いとして確定拠出年金による一時金がある場合の
税額計算について質問です。
◯確定給付企業年金基金Aにて退職金の一時金を
支払うとします。
⚫️このとき前会社Bでも所得年分26年分の一時金(退職金)がありました。
⚫️さらに確定拠出年金Cによる所得年分27年分の一時金の支払いもありました。(拠出年金法の規定に基づき支給される一時金の場合は、最初に支払われた退職手当があったとしても、確定拠出年金法の規定により定められた給付事由が生じた日が収入すべき日となり、最初に支払われたものの支給期の属する年分にはなりません←国税庁HPより)
このときの基金Aでの税額計算は、確定拠出年金C分を無視してABのみの合算で税額計算してよいでしょうか?
基金分は先順位のBの所得年分26年分にひっぱられますが、確定拠出年金C分はそうならず27年分となっています。このとき26年分の基金分税額計算時は所得年分が異なる確定拠出年金C分を無視してよいか?ということです。
以上よろしくお願いします。
【回答】
確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です
こちらの資料が分かりやすいと思います
fpsdn.net/column/2016/01/5808.html
なお、個別のケースは税理士等に尋ねられるのが賢明かと思います