FP相談ねっと 代表山中伸枝 2021/3/2追記
2017年以降の脱退一時金受給のためのの要件の主なものは以下の通り
1.企業型確定拠出年金加入者 ⇒ 資産残高が1.5万円以下であること
2.国民年金保険料免除者 ⇒ 通算加入期間が3年以下、または資産残高が25万円以下
2021年4月以降、2.についての通算加入期間が5年以下に変更されます。これは、主に外国人の方が母国に帰られる場合に適用されるとお考え下さい。なぜならばiDeCoの加入資格は引き続き国民年金被保険者であることから、帰国により日本の国民年金の被保険者から外れる人への措置とお考えになった方がよいでしょう。
つまり、確定拠出年金は「老後の備え」であることが大前提ですので、始める前にご自身の老後の生活設計をしっかりした上で取り組むべきでしょう。
こんにちは、確定拠出年金相談ねっと 代表の山中伸枝です。
4月は異動の季節。新しい環境で挑戦をされている人がたくさんいますね。
例えば、前の会社でやっていた「企業型」確定拠出年金って転職するとどうなるのでしょうか?
転職先が「企業型」確定拠出年金をしているっていう場合は、新しい会社に「前の会社でやっていた確定拠出年金があります」と告げます。
必要書類をもらい、それを提出するとあとは会社が前の会社でやっていた企業型確定拠出年金の運営管理機関(金融機関)と直接やりとりをして手続きをしてくれます。この際、前の会社の人事とかが絡んでくることはありません。
新しい会社に「企業型」確定拠出年金がなければ、「個人型」確定拠出年金、すなわちiDeCoへ加入します。自分で運営管理機関を探し、そちらに自分のお金を移換します。
個人型になると、毎月の手数料などすべて自分が負担することになります。できれば手数料負担の安いところの方が良いでしょう。運営管理機関選びについてはこちらを参照してください「iDeCo加入マニュアル」
iDeCoに加入の手続きをする際は、運営管理機関に「企業型」確定拠出年金の残高があります、と告げておきます。通常最初の資料請求の際、個人情報項目にそのようなチェック項目がありますから忘れずに申請します。なぜかというと必要書類が異なるからです。とはいえ、書類さえ出せば、手続きは済みますから面倒はありません。
加入手続きの際に毎月の掛金を決めます。5,000円以上1,000円刻みで自由に設定が可能です。会社員の掛金上限は23,000円なのですが、新しい会社が厚生年金基金や確定給付企業年金をやっている、というような場合12,000円となります。
ちょっと分からないな~という場合、もう1枚会社にもっていく書類がありますから、その書類が戻ってきてから決めても大丈夫です。
会社にもっていく書類は「事業所登録申請書」というものです。この書類の書き方はこちらを参照してください「会社員は確定拠出年金をこっそり始められません」この書類があれば、ご自身の掛金上限額も分かります。もし分かりずらければ、その書類を手元においた状態で各コールセンターに問い合わせをしてみてください。
掛金を積立しない(運用指図者)という選択肢もありますが、掛金を出さないと所得控除のメリットもありませんし、将来の受取の際の退職所得控除のメリットもその期間受けられません。また老後資金作りという点でも効率を欠きます。とはいえ、ライフプランの中で、老後資金作りの優先順位が下がることもありますから、そういう時はファイナンシャルプランナーに相談してみることをお勧めします。
前の会社をやめてから6か月間なにも手続きせず放置すると国民年金基金にお金が「自動移換」されてしまいます。これは一番ダメなパターンです。取り戻すのにもお金がかかります。お金は全く金利もつきませんし、手数料だけ引かれて目減りするだけです。自分のお金です、しっかり管理しましょう。
万が一自動移換されてしまったら、お問い合わせ先はこちらです。特定運営管理機関自動移換者専用コールセンター 03-5958-3736
お仕事をやめる理由は様々です。人によっては、お仕事ができない状態になっている方もいるでしょう。人によっては、日本の国を離れる方もいるでしょう。いろいろな背景の中で、なんとか脱退して自分の残高を下ろしたいという人もいるでしょう。
しかし確定拠出年金(企業型も個人型も)は、60歳まで下ろせないのが大原則です。脱退一時金が認められるのは非常にレアケースです。
「脱退一時金の要件」
個人型確定拠出年金は、中途解約して払い戻しを受けることはできません。
ただし、次の要件にすべて該当する場合は、脱退一時金を受給することができます。
- 個人型確定拠出年金は、中途解約して払い戻しを受けることはできません。ただし、次の要件にすべて該当する場合は、脱退一時金を受給することができます。
- 国民年金保険料の納付を免除されていること(障害基礎年金裁定通知を受けた者および国民年金法第89条第1項第3号の施設に入所している者は除きます)
- 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
- 通算拠出期間が3年以下(注)、又は個人別管理資産が25万円以下であること
- 企業型又は個人型確定拠出年金の資格を最後に喪失した日から2年以内であること
- 企業型確定拠出年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
(注)掛金を拠出されなかった期間は含みません。企業型確定拠出年金や企業年金制度から個人型確定拠出年金へ年金資産を移換している場合、それらの加入期間も含みます。
※企業型又は個人型確定拠出年金の資格を最後に喪失した日が平成28年12月31日以前の方は、脱退一時金の受給に経過措置が認められています。詳しくは運営管理機関にお問い合わせください。
国民年金基金連合会HPより引用
ちょっと分かりにくいですね、解説します。
1の国民年金保険料の納付を免除されていることとは、例えば無収入になった、収入がとても少なくなったなどの経済的な理由で国民年金の保険料の支払いを免除されることです。会社が倒産した、契約が解除されたなどの理由でも認められることがありますので、気になる方は役所の年金課に問い合わせをしましょう。体調が悪く働けないといった場合も免除が認められることもあります。いかなる理由であれ、保険料を滞納すると、「あなた自身の」不利益になりますから、まずは役所に相談です。
そもそも日本を離れるという場合、国民年金の被保険者ではなくなります。この場合も手続きをします。日本人で海外に留学するというような場合、任意加入をしておくと万が一障害を負ってしまった時など障害年金の対象となったりするので、役所での相談をお勧めします。
外国人の場合、母国に帰られるという事情でも国民年金の被保険者ではなくなります。国民年金の脱退一時金として一部お金を受け取れるケースもありますからこれも役所に相談です。
※国民年金に関する手続き、お問い合わせ等の窓口は、市区町村の年金課または日本年金機構です。
つまり以下のケースは、確定拠出年金の加入資格がないので、確定拠出年金の脱退一時金を受け取れる可能性がでてきます。(その他ケースもあるかもしれませんが、とりあえず考え付くところで・・・個別のケースは必ず役所で聞いてくださいね)
・国民年金の保険料を免除されている
・外国居住につき、国民年金の任意加入をしている、または任意加入しない
・帰国につき、国民年金への加入資格を失う
条件の4につながりますが、上記3つの状態になって(加入資格を失って)2年以内の手続きが脱退一時金の要件となります。
2、3、5の要件は分かりやすいので、そのままです。
確定拠出年金は法律なのでガチガチですが、自分の条件がどうなっているのか、資産残高はどうなっているのかなどは、各運営管理機関のコールセンターで確認できるので、ご相談されるといいと思います。