大北 あかり

国民年金の【学生納付特例制度】は、「免除」と違うの!?そのまま放置してるけど、どうなるの?

お子さまが、20歳になられると日本年金機構から、国民年金加入のお知らせが届きます。そのお知らせと一緒に「学生納付特例制度」の案内も入っています。

このパターン、結構多いのではと感じます。

かくいう私がそう思ってましたし、なんと、恐ろしいことに、学生納付特例制度って、「国民年金保険料が免除されてる」と思っていました。

自分の事ながら、いやぁ、知らないって怖い・・・・(^^;)

学生納付特例は、保険料の免除ではなく、「猶予」です。

学生さんについては、申請により在学中の保険料の納付が「猶予」されるのが、学生納付特例です。本人の所得が一定以下の学生が対象になります。

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度URL↓こちらもご参照ください
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

「猶予」ってどういうこと?

本来、20歳になったら加入義務があるんだけど、学生の間は収入(所得)が少ないから【国民年金制度に加入はしてる状態やけど、保険料は後払いで良いよ】って、ことです。

制度の申請をしておくことで、例えば、在学中に不慮の事故などによって障害が残った場合に障害年金を受給することができます。

制度の申請をしていない状態は、「未納」ということになり、「未納」の場合は、上記のような不慮の事故で障害が残った場合には、障害年金が受け取れないという事態になります。

保険料の後払い(追納)には期限がある

保険料の猶予を受けた期間の翌年度から3年度目以降以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

追納が承認されたら、古い期間分からの納付になります。

加算額が上乗せされていない分から先に納付したいということはできないんです。

令和2年度中に追納の承認を受けた場合、加算額が上乗せされないのは、令和元年度(2019年4月~2020年3月)月分と、平成30年度(2018年4月~2019年3月)月分のみということになります。

年度が変わるつまり4月以降になると、年度が【令和3年度】に変わるので、平成30年度月分の追納は加算額が上乗せされた保険料を追納するということになります。

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度以下URL↓
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

追納した場合、その追納で支払った全額が、社会保険料控除として、支払った全額が所得から引かれるので、所得税や住民税は軽減されます。

子どもの国民年金保険料を親が払ったら、親の所得から所得控除できる

親が、子どもさんの国民年金保険料を支払うと、支払った全額が、社会保険料控除としてその年の親の所得から控除されるので、所得税や住民税が軽減されます。

国民年金保険料の前納割引制度

子どもが20歳になった時に学生さんやったら、子どもさんの国民年金保険料を学生納付特例制度を利用するのではなく、【前納】を選択してもいいですね。

保険料を支払った年に年金事務所から国民年金保険料控除証明書が届くので、支払った国民年金保険料の1年分ずつとか2年分をまとめてという風に、親の所得から社会保険料控除として所得控除することができます。

日本年金機構 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)以下URL↓こちらもご参照ください
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html

日本年金機構 国民年金保険料の【2年前納】制度 以下URL↓こちらもご参照ください
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-03.html

学生納付特例期間中は、iDeCoを始めることができない

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