こんにちは、福岡の確定拠出年金相談ねっと認定FPの末次ゆうじです。
最近、特に多いお問合せの一つです。
50代ですが、個人型確定拠出年金(iDeCo:以下、イデコ)
は、やった方がいいのですか?
イデコの場合は、60歳までしか掛け金を拠出できないので50代の
方は今から加入してもメリットはあるの? と思われる方も多いか
と思います。また制度の仕組みが複雑で分かりづらいため、中には
自分には関係ないと耳をふさいでいる方もいるかもしれません。
確かにイデコは、老後の資産形成の手段の一つとして毎月、積立
していくので、50代の方は60歳までの積立てる期間が短いため、
NISA(小額投資非課税投資)や投資信託など他の制度や金融
商品の方が向いているのではないかと考える方も少なくありません。
しかも、イデコは職業によって毎月の掛け金の限度額が決まっています。
職業 | 月の掛金拠出限度額(円) | 年の掛金拠出限度額(円) |
公務員 | 12,000 | 144,000 |
企業年金がない会社員 | 23,000 | 276,000 |
企業年金がある会社員 | 12,000 | 144,000 |
専業主婦(第3号被保険者) | 23,000 | 276,000 |
50代の方がイデコ(iDeCo)を始める場合の制度上の3つの注意点
➀ 加入期間によって、受給の受け取り年齢がかわる
確定拠出年金制度は、最低10年間は加入期間(通算加入者等期間)
がないと最短の60歳で、年金資産(老齢給付金)を受け取れません。
よって50代は加入期間が10年未満となるので、加入期間によって
受け取れる年齢が決まっています。
通算加入者等期間 |
支給・受給開始年齢 |
10年以上 | 60歳 |
8年以上10年未満 | 61歳 |
6年以上8年未満 | 62歳 |
4年以上6年未満 | 63歳 |
2年以上4年未満 | 64歳 |
1ヶ月以上2年未満 | 65歳 |
掛金は、60歳まで積立(拠出)して、受け取り年齢までは、運用のみ
を行うことになります。このことを運用指図者といいます。
60歳までは、加入者で年金資産がなくなるまでの間を運用指図者として
お付き合いしていく事になります。
年金資産の受取は、70歳までに一時金か年金で受取を開始すればいいので、
イデコの運用は70歳まで運用を続けていく事も可能です。
50代の方は、公的年金の支給と併せて考えていくことでイデコのメリット
がより生かせるのではと思います。時間は短くても、70歳までじっくり
熟成した運用ができると考えれば、60歳ですぐに受け取れないことは、
各人によって変わるかと思いますが、個人的にはデメリットではない
気もします。
➁ 口座管理手数料などランニングコストがかかる
この口座管理手数料などランニングコストは、当然50代に限ったことでは
ありませんが、運用期間が短い50代は、投資信託で運用する場合は、運用益
が確定していない分、年金資産に影響が出る場合もあります。
よって、できるだけ目に見えるコストの口座管理手数料は、できるだけ安い
運営管理機関(金融機関)を選んだ方がおすすめです。
◆運営管理機関選びのポイントは? などご覧ください。
(クリックすれば見れます)
先ほど➀で案内したように、受取開始まで運用指図者としている間も手数料
がかかりますので、複数の運営管理機関(金融機関)を比較・検討した上で、
イデコの口座をつくられてください。
※ イデコナビ、積立を行わない場合 をご参照ください。
dcnenkin.jp/search/commission.php
また、目に見えないコストとして投資信託で運用する際のコスト(信託報酬)
がかかり続けることにも注意が必要です。
また運用手法によって、パッシブ型(インデックス型)とアクティブ型に
分かれます。一般的にはパッシブ型(インデックス型)の方が 通常では
0.2%~0.6%とアクティブ型の1%~2%に比べ割安なので、コストが安い
という意味では、パッシブ型(インデックス型)の商品で運用することが
おすすめです。
この信託報酬は、保有している間、保有資産残高に対して
かかるため、年金資産が増えれば増えるほど、たくさんかかることになる
ので、主として運用する分は、パッシブ型(インデックス型)の運用商品
が基本となります。
➂ 元本確保型商品以外は、元本が保証されていない
イデコは、加入して自分で運用していく年金で、自己責任が原則です。
よって、運用することに慣れていない方は、イデコは敬遠されるかも
しれませんが、ご安心ください。イデコの運用商品ライナップには、
NISA(小額投資非課税投資)や2018年度から始まる積立NISA
の運用商品にはない、定期預金や保険商品といわれる元本確保型商品が
ありますので、安全性を重視した運用も可能です。
しかし、投資信託で運用する場合は、元本の保証がありません。
これは、イデコに限らず値動きのある商品で運用する以上は、将来幾らに
なるか分からないということですから、当然といえば当然ですが、50代の方
は、運用する時間が長くないため、できれば安全性重視の運用をお考えの方も
多いかと思います。
イデコは、掛金限度額も決まっているので、他の資産状況や
会社(職場)の退職金がある方は、全体の資産状況を見た上で、どうのような
配分で運用していくかを検討された方がいいでしょう。
受取時の年齢もしっかり考えた上で、ライフプランを組んでイデコを始めるのが
無理のない運用をする意味でも重要です。
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50代の方がイデコ(iDeCo)を始めるメリットは?
➀ 国の制度で老後資金が貯まる仕組みができる
イデコは、60歳までは制度の解約や現金化ができないため、強制的なお金
が貯まる仕組みができるということになります。給与天引きと同じ効果で
初めからないものとして、考えられることがメリットです。
この自動的にお金が貯まる仕組みのを取り入れることは効果が大きいですね。
国の制度で、優遇税制を受けながら、強制的な積立投資ができるので、他の
制度や金融商品と比べたらまずは優先したい制度です。
➁ 所得控除による税制優遇
イデコの税制優遇のメリット
- 全額所得控除 =(自分の未来のためにお金を貯めると税金を安くしますよ)
- 運用益が非課税 =(運用益が非課税なので効果的に増やしてくださいね)
- 受取時に優遇 =(受け取る時はなるべく税金の負担は軽くしますよ)
の中で、50代の方で一番メリットがあるのは、所得控除による税制優遇かと
思います。一方、専業主婦など所得がない方はこのメリットはありません。
所得が多い人程、この節税金額は多くなります。運営管理機関(金融機関)
にかかるコストを考えても、所得がある方は、メリットがありそうです。
仮に、月12,000円拠出して元本確保型商品のみで運用した場合、運用益
は、期待できないとしても節税効果の方が高いため、結論は、イデコを
活用した方がお得ということになるようです。
➂ イデコは、差押え禁止債権&年金分割の対象外
税制優遇の以外にメリット(効果)があると思うのは、このイデコの
年金資産の所有権は本人にあるため、差し押さえの禁止債権であったり、
熟年離婚があった場合に、年金分割の対象から外れることも押さえて
おきたいところです。
(離婚時の年金分割)をご参照ください。
夫が会社員や公務員で扶養に入っている専業主婦の場合、所得控除の
メリットはありませんが、イデコで資産形成した場合は、自分の年金
となります。共有財産の‟へそくり”とは違ってきます。
「自分のお金は自分のもの。旦那のお金も自分のもの。」 このような
奥様でしたら、長生きの人生を考えた場合に制度の仕組みを理解して、
今、「資金がある口座からイデコという口座を作って、毎月定額に資金
を移していくこと(=イデコ口座に資金移転する行為)と考えれば、
税制優遇以外のメリット(効果)もあることでしょう。
イデコの基本は、老後の資産形成の手段で50歳からでもメリット(効果)
は十二分にある制度ですから、使える制度は使っていきましょう。
ラジオ番組にも”年金のプロ”として出演しました