確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております 以下の記事がベストアンサーに選ばれました chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh
【質問】 私は×1、独身です。子供は遠くに2人います。 私が60前に死亡した場合、確定給付年金や、確定拠出年金 は一時金として生計は共にしていない、子供に支払われますか。
【回答】 こんにちは、確定拠出年金の専門家 ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します 死亡一時金の受取順位は生計を共にしている方が優先となりますが、どなたもいらっしゃらなければ、またお子さんが優先順位の一位となります もっと確実にお子さんに資金を渡したいということであれば、事前に受取人を指定することができます 手続きについては、現在加入中の確定拠出年金プランのコールセンターなどにお問い合わせ下さい