借金があり財産の差し押さえの恐れがある場合、確定拠出年金は対象になるのでしょうか。

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【質問】

借金があり財産の差し押さえの恐れがある場合、確定拠出年金は対象になるのでしょうか。

万一対象になる場合、
退職しない限り解約(?)できないと思われるのですが、どう対処したらいいのでしょうか?

【回答】

確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です

確定拠出年金の資産は差し押さえの対象とはなりません

仮に自己破産してその他の財産が差し押さえ等になったとしても、60歳になり受給資格を得られれば(加入期間により60歳以降になることもあります)受け取りを開始できます

 

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