確定拠出年金は、お勤め先によって掛け金の上限額が違ったりします
そのため、加入者の方のお仕事が変わると「必ず」ご自身の年金資産をお引越しをするという「移換手続き」が必要です
これは、会社員で会社の企業年金に加入していた方が転職した
自営業者の方が企業に就職した
お勤めだった方が結婚し家庭に入った
など、とりあえずお仕事に変化があれば、必ず必要です
移換の手続きはちょっと面倒なので、敬遠してしまいがちですが、自分のお金を保全するためにとても大切なことです
手続きを怠り6か月が経過すると、費用の負担が増えたり、将来お金を引き出す時に制限がかけられたりしますので、できるだけ早くに手続きをしましょう(これを自動移換といいます 自動移換のデメリットはこちら)
ケースごとの移換手続きをまとめましたので参考にしてください
<会社員で会社の確定拠出年金をやっていた方>
・退職時点で残高が15,000円以下だった → 脱退一時金が請求できます 手続きについては、加入していた確定拠出年金の窓口金融機関にお問い合わせください
・転職し新しい会社でまた確定拠出年金に加入する → 新しい会社が手続きの窓口です
・転職先の会社には確定拠出年金がない → 個人型確定拠出年金の加入者として継続可能です 個人型に年金資産を移換する手続きはこちら(会社員の個人型確定拠出年金)
・退職し、第一号被保険者(自営業者など)になる → 個人型確定拠出年金の加入者として継続可能です 個人型に年金資産を移換する手続きはこちら(自営業者の個人型確定拠出年金)
・退職し、第三号被保険者(会社員の扶養の配偶者)、または公務員になる → 加入者として継続は出出来なくなり運用指図者となります (2019年1月1日より加入者に変更可能)個人型に年金資産を移換する手続きはこちら(運用指図者の個人型確定拠出年金)
<会社員で任意で個人型確定拠出年金をやっていた方または自営業者で任意で個人型確定拠出年金をやっていた方>
・転職し新しい会社でまた確定拠出年金に加入する → 新しい会社が手続きの窓口です
・転職先の会社には確定拠出年金がない → 資産の移換は不要ですが、職種の変更の手続きが必要です 加入中の個人型確定拠出年金窓口金融機関に必要手続きをお尋ねください
・退職し、第一号被保険者(自営業者など)になる → 資産の移換は不要ですが、職種の変更の手続きが必要です 加入中の個人型確定拠出年金窓口金融機関に必要手続きをお尋ねください
・退職し、第三号被保険者(会社員の扶養の配偶者)、または公務員になる → 加入者として継続は出出来なくなり運用指図者となります (2019年1月1日より加入者に変更可能)個人型に年金資産を移換する手続きはこちら(運用指図者の個人型確定拠出年金)