制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
またまた投資詐欺事件が、世間を賑わしております。でもね、詐欺の手法はずーっと変わってないのです。
これまでも、以下の過去記事で注意喚起してきました。
【月利5%~20%に騙されないで】投資詐欺に注意!動画公開
【注意喚起】その投資、金融庁に登録がある業者かどうか確認! ⇐これ重要
投資の手法が違っていても、投資案件+マルチ は、危険です。
暗号資産のマイニング、アービトラージ等々、投資の手法が異なれば、投資案件もリニューアル。運用による利益はあっても僅かなのに、なぜ月利で◯%も貸せげるのでしょうね。
利益を上げる仕組みに目を向ければ、ひっかかりません。
セミナーに勧誘されて、聞くだけならと行ってみると、実際に稼いでキラキラしている人の話を聞いて、自分もそうなれると思ってしまう。
実際、ジュビリーエースのセミナーで有名な○○は、かつてビットクラブでも上層部にいた人。同じように騙されるから危険だとどれだけ止めるように言っても、「前の反省を今回に活かした」とか「やった者だけが成功する」と、注意したことが変に脳内返還され、忠告しても聞こうとしない。それどころか、「貴方の言うことを聞いてもお金持ちになれないから。」と。結局、詐欺師の言うことを聞いて、お金持ちになるどころかお金を失った人を見てきました。
セミナーに行っても、なんでその投資で利益を上げられるのかは知らない、ただ効率よくマルチの報酬を得る方法の言葉が出てくるだけで投資しようとするのは、これをやれば成功する(お金持ちになる)んだと洗脳されてしまうからでしょうか。
金融商品取引法違反だけで無く、大体は、勧誘の際も加入する加入するまで帰れない、借金させてまで半ば強制的に加入させられる問題が起きています。自分の下に人が付かないと儲けが出ないので必死です。「契約しなければ良い」という軽い気持ちで参加すると、逃げ出せなくなります。
もちろん、断っても勧誘し続けるのは行政処分の対象となります。しかし、最初からお金を集めるだけ集めて、頃合いを見計らって「飛ぶ」つもりの場合、法もへったくれもありません。いざとなったら「逃げる」のです。よって、法が守られていない、金融庁・財務局に登録がないものに手を出してはいけません。
そして、連鎖販売取引の場合、契約の締結前に相手に以下の内容が記載された書面を渡さなければなりません。
- 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項)
- 商品名
- 商品の販売価格、引渡時期及び方法その他の販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
- 特定利益に関する事項
- 特定負担の内容
- 契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 法第34条に規定する禁止行為に関する事項
締結後には以下の内容の書面を渡さなければなりません。
- 商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類及びこれらの内容に関する事項)
- 商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
- 特定負担に関する事項
- 連鎖販売契約の解除に関する事項
- 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約年月日
- 商標、商号その他特定の表示に関する事項
- 特定利益に関する事項
- 特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 法第34条に規定する禁止行為に関する事項
それに加えて、注意して読むこと、クーリング・オフ(無条件解約)が出来る事を、赤枠の中に赤字で書かないといけません。
(引用 特定商取引法ガイド)
この書類を受け取った日から20日、クーリング・オフができますが、相手が書面を出さないときはいつでも解約ができるのです。
ですが、最初から騙す場合、解約して返金して欲しいと言っても、解約して貰えない。
投資+マルチのセミナーに勧誘されたら、参加はやめましょう。
危険なものなら断れば良いと思っていても、相手はどんな手を使ってでも加入させるでしょう。新しい人を自分の下に付けないと、自分が儲からないからです。その上にいる人も、自分の下の者に勧誘され加入すれば、上の人にもお金が入る仕組みになっているので、必然的に複数と戦うことになります。
なるべく早く188へ相談しましょう。
出典
独立行政法人国民生活センター令和4年8月4日報道発表資料
SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル
-その話、うのみにしないで
www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220804_1.pdf